報道発表資料

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2017年06月15日
  • 自然環境

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、平成29年9月15日から施行されることとなりました。
 また、本省令に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第3条の環境大臣が策定する鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)について、同指針の5年ごとの見直しに当たり、法の規制の対象となる鳥獣の見直しを行うこととしています。

 今般、平成28年10月に基本指針を見直したことを受け、法第2条第7項に定める狩猟鳥獣の指定の解除及び法第12条に定める対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)の所要の見直しを行います。

2.改正の概要

 以下の内容に係る規則改正を行います。※添付資料1参照

  • 狩猟鳥獣(※1)の指定の見直し(規則第3条、別表第2) 
  • 対象狩猟鳥獣(※2)の捕獲等の禁止の見直し(規則第10条第1項)
  • 対象狩猟鳥獣の捕獲等の制限の見直し(規則第10条第2項)
  • 対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼす猟法の禁止の見直し(規則第10条第3項第12号)

(※1)狩猟鳥獣とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう(法第2条第7項)。

(※2)対象狩猟鳥獣とは、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。)をいう(法第11条第2項)。

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集期間 平成29年3月7日(火)~平成29年4月5日(水)

(2)意見提出件数 29件 ※添付資料2参照

4.今後の予定

平成29年9月15日から施行

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
直通 03-5521-8285
代表 03-3581-3351
企画官 東岡 礼治(内線6475)
室長補佐 山田 雅晃(内線6472)
担当 髙瀬 裕貴(内線6476)

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