報道発表資料
本事業は、兵庫県神戸市地先において、広域臨海環境整備センター法に基づき、面積約75haの廃棄物最終処分場を設置するものである。
環境大臣意見では、本事業の実施による①累積的影響を踏まえ工事計画を検討すること、②最終処分量の減容化が図られるよう排出者と連携・協力すること、③水環境、動物、植物及び生態系への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法では、面積30ha以上の廃棄物最終処分場の設置及び変更を対象事業としており、当該対象事業の主務大臣である環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、意見を述べることができることとされている。
今般、同法に基づき、「フェニックス3期神戸沖埋立処分場(仮称)設置事業」の計画段階配慮書について、環境影響評価に関する審査を行い、環境大臣意見を事業者である大阪湾広域臨海環境整備センターに提出したもの。
今後、事業者は、環境大臣意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 大阪湾広域臨海環境整備センター
・計画位置 兵庫県神戸市東灘区向洋町地先(六甲南アイランド南地区第2工区内)
・計画面積 約75ha
3.環境大臣意見の概要
[1]総論
(1)累積的影響
事業実施想定区域の東側に2期神戸沖埋立処分場が位置しており、当該処分場における埋立てに伴う排水と、本事業の護岸工事に伴う水の濁りが同時期に発生することが想定されるため、水環境並びに水環境の変化に伴う動物、植物及び生態系への累積的な影響について、適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、工事計画を検討すること。
(2)環境保全措置の検討
環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
(3)排出者との連携・協力等
瀬戸内海環境保全基本計画や廃棄物処理基本方針等の政府の方針も踏まえ、廃棄物の適正処理を確保しつつ、安易な最終処分を避けるために、広域処理対象区域において、更なる廃棄物の発生抑制やリサイクルの計画的な推進により、最終処分量の減量化が図られるよう、排出者との連携・協力等を最大限追求すること。
[2]各論
(1)水環境に対する影響
事業実施想定区域及びその周辺において、本事業の実施に伴い、工事による水質汚濁の発生、廃棄物最終処分場からの浸出液処理水の排出による貧酸素水塊の発生等、水環境への影響が懸念される。このため、工事中の濁水処理について所要の措置を講じるとともに、現行の2期神戸沖埋立処分場と同等以上の排水に係る管理目標値の設定及び排水処理の実施により、水環境への影響を回避又は極力低減すること。
(2)動物、植物、生態系に対する影響
本事業の実施に伴い事業実施想定区域内では埋立てが行われ、事業実施想定区域周辺の海域では水環境の変化による動物、植物及び生態系への影響が懸念されるため、既存調査に加えて事業実施想定区域及びその周辺における動物、植物及び生態系に関する調査、予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえて、所要の措置を講じ、動物、植物及び生態系への影響を回避又は極力低減すること。
(参考)環境影響評価に係る手続き
・平成29年3月1日 事業者から環境大臣に配慮書送付
・平成29年5月16日 環境大臣から事業者に意見提出
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
直通 03-5521-8237
室長 大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
審査官 吉澤泰輔(内6248)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
直通 03-5501-3152
課長 小野 洋(内6811)
課長補佐 須賀義徳(内6814)
広域臨海担当 鶴島 亨(内6899)