報道発表資料

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2017年05月23日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社かんでんエンジニアリング)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、株式会社かんでんエンジニアリングより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(5月23日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:平成29年6月22日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成29年7月6日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号

 株式会社かんでんエンジニアリング  代表取締役 畑中 利勝

(2)施設設置場所

 ・滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4

 ・滋賀県近江八幡市上田町字下西ノ久保964番1及び馬淵町字横田中嶋1914番2

 ・滋賀県甲賀市水口町笹が丘1番8

 ・京都府久世郡久御山町林八幡講43番

 ・京都府綾部市上八田町柘榴迫2番1、菜ケ戸1番、荒崩1番1及び戸田18番1

 ・大阪府大阪市北区中津二丁目3番7

 ・大阪府大阪市中央区高津一丁目5番1

 ・大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目30番

 ・大阪府高槻市大字萩谷8番1

 ・大阪府箕面市大字粟生間谷2897番4及び2897番5

 ・大阪府柏原市大字雁多尾畑3651番1

 ・大阪府堺市北区北長尾町7丁274番

 ・奈良県葛城市疋田668番1

 ・奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5、734番2及び1139番1

 ・長野県木曽郡大桑村大字殿942番1

 ・長野県木曽郡南木曽町読書3066番

 ・岐阜県大野郡白川村大字椿原字水上111番、字北浦115番並びに字家ノ高119番1及び120番2

 ・福井県三方郡美浜町新庄157号上関屋1番並びに158号三反田6番、14番、24番1、35番、43番及び44番

 ・富山県南砺市祖山字下平694番

 ・兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 (東京都千代田区霞が関1-2-2)

 中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)

 近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 (大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM8階)

 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 (滋賀県大津市京町四丁目1番1号)

 滋賀県東近江環境事務所 (滋賀県東近江市八日市緑町7-23)

 大津市環境部産業廃棄物対策課 (滋賀県大津市御陵町3番1号 新館3階)

 大津市役所南郷市民センター (滋賀県大津市南郷一丁目12番13号)

 近江八幡市市民部環境課 (滋賀県近江八幡市桜宮町236 第2別館)

 近江八幡市安土町総合支所住民課 (滋賀県近江八幡市安土町小中1-8)

 京都府環境部循環型社会推進課 (京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)

 久御山町民生部環境保全課 (京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地)

 大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課 

 (大阪府大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 咲洲庁舎21階)

 大阪市環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

 (大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階)

 高槻市産業環境部資源循環推進課 (大阪府高槻市前島3丁目8番1号 高槻クリーンセンター内)

 高槻市行政資料コーナー (大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市市役所本館1階)

 箕面市みどりまちづくり部環境動物室 (大阪府箕面市西小路4-6-1 別館5階)

 奈良県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課 (奈良県奈良市登大路町30)

 奈良県景観・環境総合センター (奈良県桜井市粟殿1000)

 葛城市市民生活部環境課 (奈良県葛城市柿本166番地)

 長野県環境部資源循環推進課 (長野県長野市南長野幅下692-2)

 長野県木曽地域振興局環境課 (長野県木曽郡木曽町福島2757-1)

 大桑村住民課防災環境係 (長野県木曽郡大桑村長野2778)

 岐阜県環境生活部廃棄物対策課 (岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号)

 岐阜県飛騨県事務所環境課廃棄物対策係 (岐阜県高山市上岡本町7-468)

 白川村役場総務課環境係 (岐阜県大野郡白川村鳩谷517)

(2)縦覧期間

 平成29年5月23日(火)から平成29年6月22日(木)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

 ア 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

   郵便番号:460-0001

   住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

   FAX:052-951-8889

 イ 環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

   郵便番号:540-6591

   住所:大阪市中央区大手前1-7-31 OMM8階

   FAX:06-4790-2800

(2)提出期限

 平成29年7月6日(木) 必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

 ア 生活環境保全上の見地からの意見

 イ 氏名及び住所

 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表   03-3581-3351
直通   03-6457-9096
課長   中尾 豊 (内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当   宮戸 勇 (内線 6880)