報道発表資料

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2017年04月21日
  • 水・土壌

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が本日公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成29年2月20日(月)から平成29年3月21日(火)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.告示について

(1)概要

 船舶からの有害液体物質の排出については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)において所要の規定が設けられています。

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(以下「IBCコード」という。)に掲載された物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質を指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めています。

 IBCコードが改正されるまでの期間において、新たに国際的にばら積み輸送しようとする液体物質については、毎年1回、海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)によって有害液体物質又は有害でない物質である等の判定が行われています。

 MEPCによってIBCコードに掲載されていない新たな物質の汚染分類等が承認され、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が国際的に可能となったため、これらの物質について、国内法制度においてもMEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定する必要があります。

 本告示は、国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)の一部を改正し、平成27年12月1日(火)及び平成28年12月1日(木)に新たにMEPCの判定を受けた物質を追加するものであり、今後、これらの物質を船舶にばら積みして輸送することが可能となります。

(2)施行期日

公布の日

2. 意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施し、提出された意見は1件でした。頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は別添3のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通 03-5521-9023
代表 03-3581-3351
室長   中里 靖(内線6630)
室長補佐 松崎 裕司(内線6632)
係長   美野 智彦(内線6633)

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