報道発表資料

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2017年03月10日
  • 大臣官房

地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し国会の承認を求めるの件の閣議決定について

「地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し国会の承認を求めるの件」が本日3月10日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本承認案は第193回国会に提出する予定です。

1.背景

(1)現在、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関し、東北地方では、環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所において、その事務を担っています。

(2)今般、中間貯蔵施設の整備や指定廃棄物の処理など、重要な業務を行う福島環境再生事務所を、これまでの東北地方環境事務所の支所から、地方支分部局である福島地方環境事務所へ格上げし、環境省本省における関係部局の一元化と併せ、意思決定の迅速化及び体制強化を図ります。

(3) 地方支分部局の設置については、地方自治法第156条第4項に「国の地方行政機関は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。」と規定されていることから、国会の承認を求めるものです。

2.承認案の概要

(1)現在、全国7カ所に置かれている地方環境事務所に加えて、福島県福島市に福島地方環境事務所を設置します。新設後のそれぞれの地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域については下記のとおりです。

名称

位置

管轄区域

北海道地方環境事務所

札幌市

北海道

東北地方環境事務所

仙台市

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県

福島地方環境事務所【新】

福島市

福島県

関東地方環境事務所

さいたま市

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県

東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県

中部地方環境事務所

名古屋市

富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県

愛知県 三重県

近畿地方環境事務所

大阪市

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

和歌山県

中国四国地方環境事務所

岡山市

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

九州地方環境事務所

熊本市

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

宮崎県 鹿児島県 沖縄県

※環境省設置法第12条第2項の規定により地方環境事務所が分掌する事務のうち、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務以外の事務については、前表の規定にかかわらず、福島県は、東北地方環境事務所の管轄区域とする。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房秘書課
直通:03-5521-8207
代表:03-3581-3351
課長:米谷 仁  (内線6120)
課長補佐:藤田 佳久 (内線6124)
担当:小花 和稔 (内線6133)

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