報道発表資料

この記事を印刷
2017年03月17日
  • 総合政策

(仮称)北海道(道北地区)ウィンドファーム稚内計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、17日、北海道で計画されている「(仮称)北海道(道北地区)ウィンドファーム稚内計画段階環境配慮書」(三浦電機株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、北海道稚内市において、最大で総出力30,000kW前後の風力発電所を設置するものである。
 環境大臣意見では、風力発電設備の配置等を検討するに当たって、1)周辺の他の風力発電事業との累積的な影響について適切に調査、予測及び評価すること、2)騒音等や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、3)渡りの経路等を避けること等により、鳥類に対する影響を回避又は極力低減すること、4)植物及び生態系に対する影響について重要な自然環境のまとまりの場の分断を回避すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。

 今後、経済産業大臣から事業者である三浦電機株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

  ・事業者   三浦電機株式会社

  ・計画位置  北海道稚内市(事業実施想定区域面積 約1,631ha)

  ・出力    最大30,000kW(2,000~3,800kW × 8~15基)

3.環境大臣意見の概要

[1]総論

(1)対象事業実施区域の設定
 風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。


(2)累積的な影響
 事業実施想定区域のほぼ全域が、他の風力発電事業に係る対象事業実施区域と重複しており、新たな環境影響の増加及びそれら環境影響が適切に評価されない懸念があるため、先行事業者と相互に情報共有を行い、実現可能な事業内容を協議・調整した上で、方法書に記載すること。
 さらに、事業実施想定区域の周辺においても、複数の風力発電事業が先行して環境影響評価手続き中であることから、今後、環境影響評価図書等の公開情報の収集や先行する他事業の事業者に対して情報共有を求めること等により、累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、風力発電設備等の配置等を含む事業計画を検討すること。


(3)事業計画の見直し
[1]の(2)及び[2]の(1)から(6)により、累積的な影響を踏まえた予測及び評価の結果、騒音等及び風車の影に係る影響並びに動植物、生態系及び景観に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の抜本的な見直しを行うこと。

(4)環境保全措置の検討
 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。


(5)方法書以降の環境影響評価図書の作成
 事業実施想定区域の設定において、稚内市風力発電施設建設ガイドラインとの関係等、設定に至った検討過程の説明が不十分であるため、方法書以降の環境影響評価図書の作成に当たっては、必要に応じて専門家等からの指導・助言を得るとともに、稚内市等の関係機関との協議・調整を十分に行うことで透明性及び客観性を確保し、対象事業実施区域の設定及び風力発電設備等の配置等の検討経緯について、適切に記載すること。

[2]各論

(1)騒音等に係る環境影響
 事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、工事中及び供用時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。


(2)風車の影に係る環境影響
 事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、供用時における風車の影による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備を住居から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。


(3)鳥類に対する影響
 事業実施想定区域の周辺には渡り鳥の集団飛来地が存在し、ガン・カモ類及びハクチョウ類の渡り並びに中継地周辺での採餌行動が確認されているほか、希少猛禽類の生息地となっている。また、周辺の他事業者による風力発電設備が設置され、本事業の事業実施想定区域がこれら鳥類の残された生息地及び移動経路となる可能性があり、重大な影響が懸念される。このため、鳥類の飛翔図等の累積的な影響の予測及び評価に必要な情報について、環境影響評価図書等の公開情報を収集し、先行する他事業者に対して情報共有を求めた上で、適切に調査、予測及び評価を行い、以下を踏まえて風力発電設備等の配置等を検討すること。
 なお、今後、稼働制限等の環境保全措置を検討する場合は、先行事業者が設置する協議会の結果等を活用するとともに、今後の適切な事業実施を見据え、現段階から当該協議会への参画の可能性を含めて検討すること。


1)ガン・カモ類及びハクチョウ類等の渡り鳥については、専門家等からの助言を踏まえ、適切な時期・時間帯、回数、区域及び調査方法により調査を実施し、主な経路を避けるとともに可能な限り距離を確保すること。
2)オジロワシ及びチュウヒ等の希少猛禽類については、専門家等からの助言を踏まえ、営巣地、ねぐら及び餌場等の利用範囲並びに移動経路を調査し、それらの範囲や主な移動経路を避けるとともに可能な限り距離を確保すること。


(4)動物(鳥類を除く。)に対する影響
 事業実施想定区域の周辺には、重要な動物が生息しており、本事業の実施によりこれら重要な動物への影響が懸念されるため、専門家等からの助言を踏まえ、生息地の改変を回避又は極力低減するとともに可能な限り距離を確保すること。


(5) 植物及び生態系に対する影響
 事業実施想定区域内には、自然環境保全基礎調査において特定植物群落及び植生自然度が高いとされた植生等が存在するなど、豊かな自然環境のまとまりの場となっており、植物及び生態系への影響が懸念されるため、現地調査により特定植物群落及び自然度の高い植生が存在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響について予測及び評価を行い、重要な自然環境のまとまりの分断を回避するとともに、改変を回避又は極力回避すること。

(6)景観に対する影響
 事業実施想定区域の周辺は利尻礼文サロベツ国立公園に指定されているほか、主要な眺望点及び景観資源が存在しており、これらの重要な眺望景観への重大な影響が懸念されるため、客観的な予測及び評価を行い、重要な眺望景観への影響を回避又は極力回避すること。
 また、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、利尻礼文サロベツ国立公園の管理者及び関係自治体の意見を踏まえた上、必要に応じて専門家や利用者等の意見を踏まえること。


 (参考)環境影響評価に係る手続き

 ・平成29年 1月31日   経済産業大臣から環境大臣に意見照会

 ・平成29年 3月17日   環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表   03-3581-3351
直通   03-5521-8237
室長   大井通博 (内6231)
室長補佐 伊藤史雄 (内6233)
審査官  日下崇  (内6248)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。