報道発表資料
「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令」が本日3月6日(月)に公布されましたのでお知らせします。
あわせて、平成29年1月16日(月)から平成29年2月14日(火)までの間に実施した「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果についてお知らせいたします。
あわせて、平成29年1月16日(月)から平成29年2月14日(火)までの間に実施した「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果についてお知らせいたします。
1.概要
独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年5月16日法律第43号)第10条第1項第5号及び第16条第1項に基づき定められている独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成16年環境省令第11号)第26条を改正し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第13条の規定に基づき、都道府県等が保管事業者に代わって行う処分等措置に要する費用をポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の使途として追加する改正を行いました。
2.意見募集の結果
(1)意見募集対象
「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について
(https://www.env.go.jp/press/103479.html)
(2)意見募集期間
平成29年1月16日(月)から平成29年2月14日(火)まで
(3)意見募集の周知方法
電子政府の窓口(e-Gov)、環境省ホームページにおいて関係資料を掲載
(4)意見提出方法
電子メール、郵送、ファクシミリ、e-Gov
(5)意見提出者数
1団体・個人
(6)延べ意見数
1件
(7)御意見に対する考え方
頂いた御意見及びこれに対する考え方は、別紙3のとおりです。
3.添付資料
別紙1:【柱書き】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令
別紙2:【新旧対照表】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令
別紙3:パブリックコメントの結果について
添付資料
- 別紙1:【柱書き】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令 [PDF 64 KB]
- 別紙2:【新旧対照表】独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令 [PDF 111 KB]
- 別紙3:パブリックコメントの結果について [PDF 67 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:中尾 豊(内線 6871)
補佐:今井 亮介(内線 7873)
担当:山根 悠也(内線 6927)