報道発表資料

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2017年02月07日
  • 再生循環

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の一部を改正する省令案」及び「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項の一部を改正する告示案」に対する意見募集(パブリックコメント)について

 環境省では、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年12月法律第108号)に基づき、OECD加盟国向けの鉛蓄電池の輸出について、環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを環境大臣が確認できることとするため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令(平成24年経済産業省・環境省令第8号)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項(平成5年環境庁・厚生省・通商産業省告示第1号)の一部を改正する予定です。
 つきましては、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成29年2月7日(火)から平成29年3月8日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1. 背景・趣旨

 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「法」という。)においては、特定有害廃棄物等に該当する使用済鉛蓄電池の輸出に当たり、法に基づく外為法の輸出承認が必要とされています。

 近年、使用済鉛蓄電池の輸出が増大していますが、OECD加盟国に対する輸出に関しては、リサイクル目的での輸出である場合には、法に基づく外為法の輸出承認に際して環境大臣の確認は不要とされています。

一方、平成28年の国連環境総会の決議において、使用済鉛蓄電池の世界的取組の強化がうたわれています。このため、我が国から輸出された使用済鉛蓄電池の輸出先における適正な処理を確保していく必要があります。

 そのような中、平成28年6月、我が国から大量の使用済鉛蓄電池が輸出されているOECD加盟国においてリサイクル業者がヒ素を含む使用済鉛蓄電池のリサイクルに際して生じる残渣を、数年間にわたって不法に処理していたことが発覚しました。

 このような状況を踏まえ、使用済鉛蓄電池については、輸出先国がOECD加盟国である場合にも、環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認することができるようにするため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令(平成24年経済産業省・環境省令第8号)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項(平成5年環境庁・厚生省・通商産業省告示第1号)の一部を改正します。

 なお、平成29年2月にとりまとめられた「中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ 合同会議報告書」を受けて、現在、法に基づく制度全体の見直しを進めているところでありますが、使用済鉛蓄電池については、上述のような問題が顕在化したことから、同報告書においても、他の見直しに先駆けて暫定的な措置を講ずるべきとされています。

※使用済鉛蓄電池の輸出承認手続の変更に向け、この省令及び告示の一部改正と併せて「特定有害廃棄物等の輸出承認について」も一部を改正することを予定しているため、同時に意見募集を行います。そちらも御覧ください。

2. 意見募集の対象

【別添】「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の一部を改正する省令案」及び「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項の一部を改正する告示案」の概要

3.参考(関係法令)

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO108.html

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24F15002002008.html

○特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項

https://www.env.go.jp/hourei/11/000635.html

4.意見募集要項

(1)意見募集対象

【別添】「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の一部を改正する省令案」及び「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項の一部を改正する告示案」の概要(案)

(2)意見募集期間

平成29年2月7日(火)~ 平成29年3月8日(水)

(3)意見提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出様式)
[件名]「「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の一部を改正する省令案」及び「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項の一部を改正する告示案」」に対する意見」

(郵送の場合は、封筒に件名を赤字で記載して下さい。)

[氏名](※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見]

・該当箇所(※どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください)

・意見内容

・理由(※根拠となる出典等を添付又は併記してください)

(注意事項)

・御意見は日本語で提出してください。

・郵送又はFAXの場合は、A4版の用紙にて提出ください。

・電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。

(4)意見提出先

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 適正処理・不法投棄対策室

郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

ファックスの場合 03-3593-8264

電子メールの場合 env-basel@env.go.jp

(5)資料の入手方法

  ①インターネットによる閲覧

・環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/press/index.html) 

・電子政府の総合窓口[e-Gov]

②郵送による送付

郵送による送付を希望される方は、82円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、『「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条第二項の地域及び特定有害廃棄物等を定める省令の一部を改正する省令案」及び「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第三条の規定に基づく同条第一号から第四号までに掲げる事項の一部を改正する告示案」」関係資料希望』と封筒表面に明記し、上記「4.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。

切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

(注意事項)

  • 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

  • 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
室長:相澤 寛史(内線6872)
担当:山根 悠也(内線6927)
産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
補佐:工藤 俊祐(内線6885)

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