報道発表資料

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2017年02月08日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(九電産業株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、九電産業株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(2月8日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:平成29年3月7日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成29年3月21日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

 九電産業株式会社  代表取締役 吉迫 徹

(2)施設設置場所

 ・福岡県福岡市南区桧原六丁目770番1

 ・大分県大分市大字一の洲1番2

 ・福岡県北九州市小倉北区西港町64番1

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞が関1-2-2)

 環境省九州地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

                   (熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階)

 環境省九州地方環境事務所福岡事務所(福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1階)

 福岡県環境部廃棄物対策課(福岡県福岡市博多区東公園7-7 南棟3階)

 福岡市環境局循環型社会推進部産業廃棄物指導課

                 (福岡県福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所本庁舎13階)

 北九州市環境局環境監視部環境監視課(福岡県北九州市小倉北区城内1-1 本庁舎10階)

 大分県生活環境部廃棄物対策課(大分県大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁別館5階)

 大分市環境部産業廃棄物対策課(大分県大分市荷揚町2番31号)

 大分市市民部鶴崎支所(大分県大分市東鶴崎一丁目2番3号)

(2)縦覧期間

 平成29年2月8日(水)から平成29年3月7日(火)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

 環境省九州地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 郵便番号:860-0047

 住所:熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階

 FAX:096-322-2446

(2)提出期限

 平成29年3月21日(火)必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

 ア 生活環境保全上の見地からの意見

 イ 氏名及び住所

 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表   03-3581-3351
直通   03-5501-3156
課長   中尾 豊 (内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当   平塚 寛人(内線 6880)