報道発表資料

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2016年12月28日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、平成29年1月2日から施行されることとなりましたので、お知らせします。
 また、本省令に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 本年10月1日付で新たに国際希少野生動植物種に指定されたPolytelis alexandrae(テンニョインコ)他4種について、国内流通に係る規制の適正化を図るため、規則について所要の整備を行います。併せて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第377号)の施行に伴う所要の整備を行います。

2.改正の主な内容

(1)Polytelis alexandrae(テンニョインコ)他4種について、繁殖個体に限り、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないものとして譲渡し等の禁止の対象から除外します(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成5年総理府令第9号。以下「施行規則」という。)第5条第2項第9号) ※添付資料1参照

(2)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、改正後の同施行令と同様に学名の変更を行います(施行規則第5条第2項第8号ト)。

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集期間 平成28年11月8日(火)~平成28年12月7日(水)

(2)意見提出件数 7通 ※添付資料2参照

4.今後の予定

 平成29年1月2日から施行

(参考)国際希少野生動植物種

国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約等に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等が原則禁止となる。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通 03-5521-8282
代表 03-3581-3351
課長   植田 明浩(内線 6460)
課長補佐 中島 慶次(内線 6465)
専門官  辻田 香織(内線 6468)
担当   永瀬 拓 (内線 6463)

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