報道発表資料

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2017年01月05日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(中部環境ソリューション合同会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、中部環境ソリューション合同会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(1月5日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:平成29年2月6日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成29年2月20日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 愛知県弥富市楠一丁目126番

 中部環境ソリューション合同会社  職務執行者 長浦 和明

(2)施設設置場所

 ・静岡県静岡市清水区三保字平太夫島3868番1、3868番7及び字貝島3924番1

 ・静岡県静岡市清水区掘込字立町6番1

 ・愛知県知多郡武豊町字竜宮6番

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞が関1-2-2)

 環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

       (埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階)

 静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課(静岡県静岡市葵区追手町9番6号)

 静岡市環境局廃棄物対策課(静岡県静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階)

 静岡市清水区役所地域総務課区民生活係(静岡市清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎4階)

(2)縦覧期間

 平成29年1月5日(木)から平成29年2月6日(月)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 郵便番号:330-6018

 住所:埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階

 FAX:048-600-0521

(2)提出期限

 平成29年2月20日(月)必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

 ア 生活環境保全上の見地からの意見

 イ 氏名及び住所

 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表   03-3581-3351
直通   03-5501-3156
課長   中尾 豊 (内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当   平塚 寛人(内線 6880)