報道発表資料

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2016年12月26日
  • 再生循環

環境省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画の策定について

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という)について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という) の全国5カ所の処理施設ごとに計画的処理完了期限が定められていることを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という)第10条において、保管事業者は高濃度PCB廃棄物の種類ごとおよび保管の場所の属する区域ごとに政令で定める期間内に、高濃度PCB廃棄物を自ら処分し、または処分を他人に委託することが義務付けられています。 

平成28年7月26日に閣議決定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」において、政府は、その所掌事務に係る施設等において保管している高濃度PCB廃棄物及び所有している高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という)について、「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画(以下「実行計画」という。)」を策定するとともに、当該計画の実施状況について、毎年度公表することとされています。

実行計画は、各省庁が保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び所有している高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分委託、廃棄その他の措置を早期に実行するために必要な事項を定めるものです。

環境省としても、PCB特別措置法及び電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づいて、高濃度PCB廃棄物の処分及び高濃度PCB使用製品の廃棄に係る取組を率先して進めているところであり、今般、「環境省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画」を策定しましたので公表します。

1. 環境省実行計画の概要

第一 基本的な考え方

  • 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(平成28年7月閣議決定)」に基づき、各省庁は「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画」を策定。

第二 措置の内容

  • 環境省で現在届出を行っているPCB廃棄物及びPCB使用製品について網羅的に調査・把握し、PCB特別措置法で規定されている処分期間内の早期処理を実施。

  • 環境省が保管・所有するPCB廃棄物及びPCB使用製品の掘り起こし調査を平成28年度内に改めて実施。

  • 国立環境研究所及び環境再生保全機構のPCB廃棄物及びPCB使用製品の処理状況を把握し、処分期間内の早期処理を要請。

  • 所管業界団体に対して、処分期間内に処分を終えるように周知。

    第三 進捗状況と対応方針

  • 環境省が保管・所有するPCB廃棄物・PCB使用製品(平成28年10月時点)は以下のとおりであり、早急に処理委託契約を進める。

    <高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量等> 

種別

単位

保管量

JESCO登録済量

処分予定量

大型変圧器等

大型コンデンサー等

安定器

39

平成28年度中:5

未定:34

小型変圧器・コンデンサー

未定

その他汚染物等

<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品所有量等>

※現時点で把握されているものはなし。

第四 実施状況の点検

毎年度率先実行の実施状況を点検し、公表する。

第五 その他の措置

低濃度PCBについても、掘り起こし等を含め同様の取組を実施。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3156
課長:中尾  豊(内線 6871)
補佐:今井 亮介(内線 7873)
担当:山根 悠也(内線 6927)

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