報道発表資料

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2016年11月11日
  • 大気環境

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号)により、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)の改正が平成29年4月1日に施行されます。これに伴い、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令」が本日11月11日公布され、平成29年4月1日から施行されますのでお知らせします。
また、平成28年7月26日(火)から平成28年8月24日(水)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 本省令は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号。以下「第5次地方分権一括法」という。)の一部の施行に伴い、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号。以下「オフロード法施行規則」という。)及び「地方環境事務所組織規則(平成17年環境省令第19号。以下「組織規則」という。)」について所要の規定の整理を行うものです。

2.

 第5次地方分権一括法の一部の施行に伴う「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)の改正により、「技術基準適合命令」、「指導及び助言」及び「報告徴収及び立入検査」の一部の事務を都道府県知事に移譲したことに伴い、主に下記の改正を行うものです。

<オフロード法施行規則の一部改正>

(1)都道府県職員が法第17条ただし書きの確認証の提示を求めることができることとする。

(2)国の地方支分部局長への委任事項から「技術基準適合命令」及び「指導及び助言」を削除する。

(3)都道府県知事に移譲された事務を都道府県知事が行った場合の主務大臣への報告事項を規定する。

(4)立入りの身分証明書様式について、発行者に都道府県知事を加える。

<組織規則の一部改正>

(1)地方環境事務所環境対策課の所掌事務から「技術基準適合命令」に関するものを削除する。

3.今後の予定

 施行:平成29年4月1日

4.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集概要

○意見募集の対象 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

○募集期間 平成28年7月26日(火)~平成28年8月24日(水)

○告知方法 電子政府の窓口(e-Gov)及び環境省ホームページ

○意見提出方法 電子メール、FAX、郵送

(2)御意見の件数

改正案の内容についての御意見 1件

その他の御意見        2件

(3)御意見に対する対応

御意見に対する環境省等の考え方は以下のとおりです。

番号

御意見の対象となる箇所

御意見の概要

御意見に対する考え方

立入身分証の様式

 「官職」という概念は、国家公務員法第2条第4項によるものだが、当然ながら、都道府県の職員には、国家公務員法の適用はないため、身分証明書において職員の地位を示す「官職」という用語を、都道府県職員の場合は、地方自治法施行規程第5条で規則により定めることとされている「職」を表示することとしてはいかがか。

御指摘のとおり、都道府県職員の場合は「官職」という用語は不適切なためですので、「官職及び氏名」を「官職(職名)及び氏名」に修正します。

 その他にも2件の御意見をいただきましたが、本件告示に対する内容の意見ではありませんでしたので、そのご意見及び回答の掲載は差し控えさせていただきます。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通 03-5521-8301
代表 03-3581-3351
課長:瀧口 博明(内線 6520)
補佐:吉田 潔 (内線 6525)
担当:眞田 進 (内線 6575)

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