報道発表資料
この答申は、水生生物の保全に係る環境基準について、政府が類型指定を行う水域のうち、燧灘(ひうちなだ)北西部、広島湾西部並びに響灘(ひびきなだ)及び周防灘の3水域における類型指定の在り方を取りまとめたものです。
これを受け、環境省では「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の一部改正を行う予定です。
1.経緯
水生生物の保全に係る水質環境基準については、現在、全亜鉛、ノニルフェノール並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の3項目について、環境基準が設定されています。
これらの環境基準については、公共用水域の利用目的又は水生生物の生育状況の適応性に応じて水域類型が設けられており、水域類型の各公共用水域への当てはめは、政令で定める水域については政府が行うこととされています。
このため、平成16年8月27日付けで、環境大臣より中央環境審議会に対して水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について諮問を行い、これまでに第1次答申(平成18年4月)から第7次答申(平成26年9月)までが取りまとめられ、これらの答申を受けて、政府が類型指定を行う47水域のうち43水域ついての類型指定を行ってきたところです。
今般、残りの4水域のうち、3水域を対象に水生生物保全環境基準類型指定専門委員会において類型指定の検討が行われ、第8次報告が取りまとめられました。第8次報告は平成28年11月1日に開催された中央環境審議会水環境部会(第42回)において審議され、中央環境審議会会長から11月2日付けで環境大臣へ別添1のとおり答申(第8次)がなされました。
2.答申の概要
環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準について、燧灘北西部、広島湾西部並びに響灘及び周防灘の3海域における類型指定の在り方を取りまとめました。
3.意見募集の概要
答申に先立って、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第8次報告)(案)」の内容について、以下のとおり意見の募集(パブリックコメント)を実施しました。
(1)意見募集期間
平成28年9月5日(月)から平成28年10月4日(火)まで
(2)告知方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ及び記者発表
(3)意見提出方法
電子メール、郵送又はファックスのいずれか
(4)御意見の件数
0件(意見の提出はありませんでした。)
添付資料
- (別添1)水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第8次答申) [PDF 1.4 MB]
- (別添1)別紙 1/10 [PDF 3.2 MB]
- (別添1)別紙 2/10 [PDF 4.2 MB]
- (別添1)別紙 3/10 [PDF 3.1 MB]
- (別添1)別紙 4/10 [PDF 4.4 MB]
- (別添1)別紙 5/10 [PDF 4.4 MB]
- (別添1)別紙 6/10 [PDF 3.5 MB]
- (別添1)別紙 7/10 [PDF 3.5 MB]
- (別添1)別紙 8/10 [PDF 3.9 MB]
- (別添1)別紙 9/10 [PDF 3.2 MB]
- (別添1)別紙 10/10 [PDF 4.5 MB]
- (別添2)「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第8次報告)(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について [PDF 8 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通 03-5521-8314
代表 03-3581-3351
課長 渡邊康正 (内線6610)
課長補佐 林 誠 (内線6613)
専門官 中島智章 (内線6626)
係長 三宅里奈 (内線6625)