報道発表資料
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)により、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の改正が平成29年4月1日に施行されることに伴い、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令が本日閣議決定されました。
1.改正の趣旨
本政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号。以下「第5次地方分権一括法」という。)の一部の施行に伴い、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成18年政令第62号。以下「施行令」という。)について所要の規定の整理を行うものです。
2.概要
第5次地方分権一括法の一部の施行に伴う特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の改正により、同法に第30条及び第31条が新設され、改正前の第30条が第32条とされたことから、施行令第7条各号において引用する同法第30条を第32条とするものです。
3.今後の予定
公布:平成28年10月21日(予定)
施行:平成29年4月1日(予定)
4.関係資料
関係資料は、以下により入手可能です。
○第5次地方分権一括法(http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/05ikkatsu/05ikkatsu.html)
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通 03-5521-8301
代表 03-3581-3351
課長:瀧口 博明(内線 6520)
補佐:吉田 潔 (内線 6525)
担当:眞田 進 (内線 6575)