報道発表資料

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2016年10月24日
  • 水・土壌

瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画の変更について

 平成27年10月の瀬戸内海環境保全特別措置法の改正及び同年2月の瀬戸内海環境保全基本計画の変更を受け、関係府県知事が策定する「瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画」が変更されます。今般、同法に基づく所要の手続きが終了し、本日、兵庫県知事が計画の変更を公表しました。その他の府県についても、今秋(10~11月)に公表される予定です。
 今後も、改正法、基本計画及び府県計画に基づき、「豊かな海」を目指した取組を推進してまいります。

1.背景と経緯

(1)瀬戸内海は、水質保全対策等の総合的な取組の結果、一定の水質改善等の成果が見られるものの、依然として生物の多様性及び生産性の確保等に係る課題が残っています。また、湾・灘ごと、季節ごとの課題にきめ細やかに対応する必要性も指摘されています。

(2)そのため、平成27年10月に、瀬戸内海環境保全特別措置法が改正され、良好な水質の保全に加えて、生物の多様性及び生産性が確保されるなど、瀬戸内海の有する価値や機能が最大限に発揮された「豊かな海」とする考え方が明確にされました。

(3)また、法改正に先立ち、平成27年2月には、同法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」の変更について閣議決定されました。

(4)この度、改正法に基づき関係府県知事(※)が策定する「瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画」を変更するための、関係府県知事から環境大臣への法定協議があり、その協議が終了しました。

※関係府県知事:瀬戸内海環境保全特別措置法及び同法施行令に定められた関係13府県(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県)の知事

2.府県計画の内容

 今回の府県計画の変更では、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正及び瀬戸内海環境保全基本計画の変更で掲げられた「豊かな海」の実現に向け、各種取組が新たに盛り込まれる予定です。具体的には、「沿岸域の環境の保全、再生及び創出」、「水質の保全及び管理」、「自然景観及び文化的景観の保全」に係る記載が拡充されるほか、「水産資源の持続的な利用の確保」に係る施策が追加されます。また、府県計画が海域の実情に応じたものとなるよう、環境保全施策の策定にあたっては、広く住民の意見を求める等の措置が盛り込まれます。

3.今後の予定

 関係府県知事と環境大臣の協議が終了したことを受け、関係府県知事は変更後の府県計画を関係市町村へ送付するとともに、府県公報への告示掲載等により公表することとなり、本日その第1号として、兵庫県知事が計画の変更を公表しました。その他の府県についても、今秋(10~11月)に順次公表される予定です。
 今後も、改正法、基本計画及び府県計画に基づき、「豊かな海」を目指した取組を推進してまいります。

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
室長  :根木 桂三 (6502)
室長補佐:坂口 隆  (6503)
係長  :伊庭 健一郎(6508)