報道発表資料

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2016年09月16日
  • 自然環境

ワシントン条約第17回締約国会議の開催が行われます

ワシントン条約第17回締約国会議が、9月24日(土)から10月5日(水)まで、ヨハネスブルグ(南アフリカ共和国)において開催されます。
この会議では、国際取引が規制される種を定めている附属書の改正が審議されるほか、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議等の採択が検討されます。

1.ワシントン条約(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)の概要

(1)目的

 野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図る。

(2)経緯

  昭和50年(1975年)発効。我が国は昭和55年(1980年)加入。

(3)締約国

  182カか国及びEU(平成28年9月現在)

(4)締約国会議

 通常2~3年に1回開催。締約国、事務局、オブザーバーなどが参加して約2年半に1度開催される条約の最高意思決定機関。条約の実施、事務局の活動、条約の対象となる附属書の改正などについての討議が行われる。

(5)条約の規制のしくみ 

 野生動植物の種の絶滅のおそれ及び取引がその種に与える影響の程度に応じて同条約附属書に掲載し、国際取引の規制を行う。

①附属書I:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けておりまた は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。

 (チンパンジー、トラなど。約980種類を掲載。)

②附属書II:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうるもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。

 (フラミンゴ、イシガメなど。約34,000種類を掲載。)

③附属書III:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。

 (セイウチ/カナダ、アジアスイギュウ/ネパールなど約160種類を掲載。)

 

 ※注 ここでいう種類とは、種、亜種、個体群を含む掲載の単位のことです。

2.今回の締約国会議の主な議題

(1)陸棲動物(環境省関連)の主要な附属書改正提案

 〇アフリカゾウ

①附属書IIに掲載されている個体群の注釈削除(商業取引の再開)(ナミビア・ジンバブエ提案などの2件)。

②附属書IIに掲載されている個体群の附属書Iへの移行(ケニア他13ヶ国の提案)。

 〇ヨウム

  附属書IIから附属書Iへの移行(アメリカなど8カ国及びEUの提案)。

 その他 全41件(陸棲動物の提案に限る)

(2)条約の実施等関連

 〇ゾウの取引

  象牙の国内取引市場の閉鎖のための措置を締約国に求める決議の改正提案。

 〇その他(CITESと生計、インターネット犯罪対策等)

※参考

(1)過去のワシントン条約締約国会議の結果

 ・「ワシントン条約(CITES)第15回締約国会議」の結果

  https://www.env.go.jp/press/12325.html

 ・「ワシントン条約(CITES)第16回締約国会議」の結果

  https://www.env.go.jp/press/16448.html

(2)過去の締約国会議の開催状況

第8回 平成4 (1992)年 京都(日本)

第9回 平成6(1994)年 フォート・ローダデール(アメリカ)

第10回 平成9(1997)年 ハラレ(ジンバブエ)

第11回 平成12(2000)年 ナイロビ(ケニア)

第12回 平成14(2002)年 サンティアゴ(チリ)

第13回 平成16(2004)年 バンコク(タイ)

第14回 平成19(2007)年 ハーグ(オランダ)

第15回 平成22(2010)年 ドーハ(カタール)

第16回 平成25(2013)年 バンコク(タイ)

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通 03-5521-8283
代表 03-3581-3351
課長 :植田 明浩 (内線6460)
補佐 :中島 慶次 (内線6465)
専門官:寺田 佐恵子(内線6462)
係員 :永瀬 拓  (内線6463)

希少種保全推進室
室長補佐:羽井佐 幸宏(内線6685)