報道発表資料

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2016年08月19日
  • 大気環境

「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」の一部を改正する告示の公布について

測定精度の向上等を図るため、悪臭防止法施行規則第1条の臭気指数及び同規則第6条の2の臭気排出強度の算定の方法について定めた告示について、一部改正する告示が本日公布・施行されました。

1.背景・趣旨

測定精度の向上等を図るため、悪臭防止法施行規則第1条の臭気指数及び同規則第6条の2の臭気排出強度の算定の方法について定めた告示の一部を改正し、本日公布・施行されました。

2.改正の概要について

(1)表現の適正化

 ・「正常な嗅覚」を「判定試験に適した嗅覚」に改めます。

(2)パネルの選定試験

 ・5枚のにおい紙に無臭の流動パラフィン(3枚)及び基準臭液(2枚)を浸す順番を特定しないこととします。

 ・5種類の基準臭液のうち1種類のみ間違えた場合は、間違えた基準臭液について2度再検査を行い2度とも正しく回答した者を合格とします。

(3)装置及び器具

 ・におい袋の試料導入口について、現行のガラス管に加え、新素材が開発された際の汎用性も踏まえ、無臭性のもので臭気の吸着及び透過が少なく、におい袋のフィルムと同じ定性的な条件を満たす材質のものについても使用可能とします。

(4)測定の方法

 ・排出口試料及び排出水試料に対するにおい袋(フラスコ)選定操作において、「付臭におい袋(付臭フラスコ)を選定することが不能」という場合を削除し、いずれかの付臭におい袋(付臭フラスコ)を必ず回答することに改めます。また、環境試料の判定試験において、「付臭におい袋を選定することが不能である場合にあっては0.33を与え」を削除します。

 ・判定試験時の排出水試料の調整において、試料水からの過剰なにおいの発散を抑えるため、先にフラスコに無臭水を入れた後、試料水を注入する手順とします。

 ・環境試料の臭気指数算出式について、電卓を用いた場合と表計算ソフトなどを用いた場合とで数値が一致しないことがあるため、計算手法によらず算出結果を一致させるため、Y=10logM+10 (r1-0.58)/(r 1-r 0)に改めます。

 ・臭気指数2号基準を算出する際の臭気排出強度の有効桁数を2桁とします。

3.公布・施行日

 平成28年8月19日

4.意見募集(パブリックコメント)の結果概要(詳細は添付資料2)

(1)意見募集対象

 「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」の一部を改正する案の概要

(2)意見募集期間

 平成28年5月19日(木)~6月18日(土)

(3)意見の提出数

 ・意見提出者数   1名
 ・提出された意見数 1件

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気生活環境室
直通 03-5521-8299
代表 03-3581-3351
室長:行木 美弥(内線6540)
係長:岩原 久恵(内線6543)
担当:河田 悠 (内線7584)

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