報道発表資料

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2016年07月29日
  • 大臣官房

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が本日7月29日(金)に公布されましたので、お知らせいたします。
  1. 背景・趣旨

     ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCBは、昭和43年に発生したカネミ油症事件でその毒性が社会問題化したことから、我が国では昭和47年以降製造は行われていませんが、既に製造されたPCBについては、その廃棄物の処理が長年の課題となっています。

     現在、高濃度PCB廃棄物の処理は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の全国5か所の処理施設において、立地地域の関係者の御理解と御協力の下、進められています。立地地域の関係者と約束した処理施設ごとの計画的処理完了期限は、早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35年度末とされています。このように、この期限までに残された時間は長くありませんが、高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設にまだ委託していない事業者や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、期限内処理の達成は、このままでは容易ではありません。

     こうした状況を踏まえ、この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的措置を講じることを目的としたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号。以下「改正法」という。)が平成28年5月2日に公布されたところです。

     同法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)等を改正等するものです。

  2. 主な改正の内容

     改正法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第268号)において、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準を定めるとともに、高濃度PCB廃棄物の処分期間を規定しました。

     また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令(平成28年環境省省令第19号)において、PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出に関する事項や高濃度PCB廃棄物の保管の場所の制限の特例等を規定いたしました。

     その他、上記関係法令の施行に伴い、関係告示の規定等をしました。

     

  3. 施行期日

    平成28年8月1日から施行(5.の政令・省令・告示)

  4. 意見募集の結果

     改正に先立って行った、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果は、以下のとおりです。

    1)意見募集の期間及び方法

     ○意見の募集期間:平成28年6月10日(金)から平成28年7月11日(月)

     ○告知方法:電子政府の総合窓口、報道発表、環境省ホームページ

     ○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス

    2)意見募集の結果

    ○御意見の提出者・団体数 17個人・団体

    ○整理された御意見総数 80件

    ○御意見の概要及びこれに対する考え方 意見集計結果(別添資料5) のとおり

  5. 添付資料

    (施行期日を定める政令)

    ・【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

    (政令)

    ・【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

    ・【新旧対象条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

    (省令)

    ・【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令

    ・【新旧対照条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令

    ・【様式】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令

    (告示)

    ・【条文】ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法

    ・【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第三条及び第六条の規定に基づき環境大臣が定める方法

    ・【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第四条第二項及び第七条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法

    (パブリックコメント結果)

    ・意見集計結果

    ※添付資料につきましては、環境省ホームページにて御確認ください。

    (https://www.env.go.jp/press/index.html)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3156
課長:中尾  豊(内線 6871)
補佐:海部  愛(内線 7873)
担当:山根 悠也(内線 6894)

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