報道発表資料

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2016年06月30日
  • 再生循環

「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について

 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が平成28年6月30日(木)に公布及び施行され、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることが追加されましたので、お知らせいたします。
 また、平成28年4月11日(月)から平成28年5月13日(金)までの間に実施した「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.改正の概要

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、使用済自動車の適正処理における安全性を確保するため、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「省令」という。)の改正を行い、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることを追加いたしました。

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要

 改正に先立って行った、「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」に対する意見募集の結果は、以下のとおりです。

1)意見募集の期間及び方法

 ○意見の募集期間:平成28年4月11日(月)から平成28年5月13日(金)

 ○告知方法:環境省ホームページ及び記者発表

 ○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス

2)御意見の件数 3件(提出者数:企業1件、個人・その他2件)

3)御意見の概要及びこれに対する考え方 別添1のとおり

3.今後の予定

 平成28年6月30日から施行

※別添については、以下のURLから御確認ください。

https://www.env.go.jp/press/index.php?delta=1

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直 通 03-5501-3153
代 表 03-3581-3351
室  長 田中 良典(内線6831)
室長補佐 泉  知行(内線6855)
担  当 光山 拓実(内線6833)

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