報道発表資料

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2016年05月17日
  • 自然環境

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日5月17日(火)に公布されました。
 また、平成28年3月23日(水)から平成28年4月21日(木)までに行った、それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.背景

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「施行規則」という。)及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号。以下「細目」という。)において、販売業者、貸出業者又は展示業者による犬又は猫の展示時間は午前8時から午後8時までとされ、午後8時以降の犬又は猫の取扱い等に制限が設けられています。ただし、販売業者、貸出業者又は展示業者が、成猫(生後1年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示する場合には、当該成猫については、平成28年5月31日までの間、午後10時まで展示を行うことができる旨の経過措置が設けられています。

 この経過措置について、平成28年3月23日(水)から平成28年4月21日(木)までに、パブリックコメントを実施しました。その結果も併せて中央環境審議会動物愛護部会(平成28年4月27日開催)で審議した結果を踏まえ、今般、施行規則及び細目の改正を行うこととしました。

2.施行規則の一部改正の概要

(1)「特定成猫」については、午後8時から午後10時までの間においても、展示を行うことができることとする。ただし、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫が複数の場合は、それぞれの特定成猫の展示時間のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの合計時間)は、12時間を超えないようにすることとする。

 ※ 特定成猫とは、次のいずれにも該当する猫をいう。① 生後1年以上であること。② 午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。

(2)特定成猫の飼養施設は、午後8時から午後10時までのうち展示を行わない間に、顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていることとする(販売業、貸出業、展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。

(3)第一種動物取扱業者の登録、更新の申請事項及び変更の届出事項に「特定成猫の展示時間」を追加する。

3.細目の一部改正の概要

(1)特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に顧客、見学者等が特定成猫の飼養施設内に立ち入ること等により、特定成猫の休息が妨げられることがないようにすることとする。

(2)特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に特定成猫を顧客と接触させ、又は顧客に譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすることとする。

(3)販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、高齢猫(生後11年以上の猫を目安とする。以下同じ。)の展示を行う場合には、当該高齢猫に定期的に健康診断を受けさせる等、当該高齢猫の健康に配慮した取扱いに努めることとする。

4.改正施行規則及び改正細目の施行期日

  平成28年6月1日

5.意見公募(パブリックコメント)の実施結果について

 3月23日から4月21までの間、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正」に関する意見公募を行った結果、合計189件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙5のとおりお知らせします。

【添付資料】

・(別紙1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

・(別紙2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表)

・(別紙3)第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件

・(別紙4)第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件

(新旧対照表)

・(別紙5)パブリックコメントの結果について

添付資料

連絡先
環境省自然環境局動物愛護管理室
代  表:03-3581-3351(内線6656)
室  長:則久 雅司
室長補佐:今西 保
担 当:渡邊 雄児

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