報道発表資料

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2016年04月01日
  • 水・土壌

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項の規定に基づく指定海域の指定(告示)」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)

 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の指定(告示)」が平成28年3月31日(木)に公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成28年2月29日(月)から平成28年3月30日(水)までの間に実施した「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項に基づき環境大臣が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域を指定海域として指定する件」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.告示について

(1)趣旨

(ア) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律においては、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同法第18条の7第2号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、同法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海底下廃棄の実施が可能とされています。

(イ) また、環境大臣の許可を受けて海底下廃棄された特定二酸化炭素ガスは、海底の形質の変更が行われなければ安定的な状態であるものの、当該海域において、海底の掘削その他の海底の形質の変更が行われる場合には、海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあります。

(ウ) このため、特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄された場所の海底の形質の変更について一定の管理を行うため、同法第18条の15第1項に基づき、環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の6)で定めるものを指定海域として指定するものとされています。

(エ) 平成28年2月22日付けで、同法第18条の8に基づき、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出されました(申請者:経済産業省)。当該申請に対し同法第18条の8第1項に基づき環境大臣の許可をしたことから、当該申請に係る指定海域を指定する必要があるため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の指定(告示)」を平成28年3月31日(木)に公布しました。

(2)告示の内容

次のアの点からエの点までを順次結んだ線及び陸岸により囲まれた海域を指定海域として指定します。

 アの点 (北緯42度37分47秒02、東経141度38分48秒04)

 イの点 (北緯42度36分01秒99、東経141度38分42秒03)

 ウの点 (北緯42度35分38秒09、東経141度37分38秒98)

 エの点 (北緯42度37分40秒60、東経141度37分57秒64)

(3)告示の適用日

平成28年4月1日

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項に基づき環境大臣が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域を指定海域として指定する件」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施し、提出された意見は1件でした。実施結果の概要は、別添3のとおりです。

3.添付資料

・【別添1】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の指定

・【別添2】参照条文

・【別添3】「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項に基づき環境大臣が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域を指定海域として指定する件」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果

・【別添4】(お知らせ)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(平成28年2月22日付)に係る公告及び縦覧について

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通:03-5521-9023
代表:03-3581-3351
室  長:平野 智巳 (内線6630)
室長補佐:森田 紗世 (内線6631)
係  長:美野 智彦 (内線6633)
担  当:北田 貴久 (内線6636)

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