報道発表資料

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2016年01月26日
  • 自然環境

エコツーリズム推進法に基づく全体構想の認定について「小笠原村エコツーリズム推進全体構想」(お知らせ)

 エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)第6条第1項に基づき、東京都小笠原村から主務大臣(環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣)宛にエコツーリズム推進全体構想の認定に係る申請書の提出があり、同法第6条第2項各号の基準に適合すると認められるため、1月28日付けで認定されることとなりましたのでお知らせ致します。全体構想の認定は全国で7番目となります。

(1)エコツーリズム推進全体構想の概要

 ○称:小笠原村エコツーリズム推進全体構想

 ○認 定 日 :平成28年1月28日(木)予定

 ○協議会名:小笠原エコツーリズム協議会

 (小笠原村、小笠原村商工会、小笠原村観光協会、小笠原母島観光協会、小笠原ホエールウォッチング協会、 

  東京都小笠原支庁、小笠原自然保護官事務所ほか)

 ○エコツーリズムを推進する地域

  ①陸域:父島(南島を含む)、母島、聟島(むこじま)

  ②海域:小笠原諸島の沿岸20マイル以内

 ○主な自然観光資源

  ・オガサワラオオコウモリ、ヤコウタケ、アオウミガメ、ザトウクジラ、マッコウクジラ、

   ミナミハンドウイルカ、星空

 ○主なエコツアー

  ・ホエールウォッチング

  ・森・山のガイドツアー(動植物や地形などの観察)

  ・スキューバダイビング

  ・シーカヤック(カヌーによる海のツアー)

  ・ナイトツアー(ヤコウタケやオガサワラオオコウモリ、アオウミガメの観察)

  ・スターウォッチング(星空観賞) 

(2)認定書の手交について

  ○日 時:平成28年1月28日(木) 17:00~(予定)

   場 所:環境省 環境大臣室

   ※環境大臣から小笠原村長に対して認定書の手交が行われます。

(参考)

1.エコツーリズム推進法関係条文

第五条 1~2(省略)

  3 前項第1号に規定するエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に則して、次の事項を定めるものとする。

   一 エコツーリズムを推進する地域

   二 エコツーリズムの対象となる主な自然観光資源の名称及び所在地

   三 エコツーリズムの実施の方法

   四 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第8条第1項の特 定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称及び所在する区域 並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。)

   五 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担

   六 その他エコツーリズムの推進に必要な事項

  4~9(省略)

第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。

  2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

   一 基本方針に適合するものであること。

   二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

  3 (省略)

  4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。

2.エコツーリズム推進法に基づく全体構想認定状況(平成28年1月現在)

市町村名

全体構想の名称

認定日

埼玉県飯能市

飯能市エコツーリズム推進全体構想

平成21年9月8日認定

平成27年1月16日変更認定

沖縄県渡嘉敷村

座間味村

慶良間地域エコツーリズム推進全体構想

平成24年6月27日認定

群馬県みなかみ町

谷川岳エコツーリズム推進全体構想

平成24年6月29日認定

三重県鳥羽市

鳥羽エコツーリズム推進全体構想

平成26年3月13日認定

三重県名張市

名張市エコツーリズム推進全体構想

平成26年7月9日認定

京都府南丹市

南丹市美山エコツーリズム推進全体構想

平成26年11月21日認定

東京都小笠原村

小笠原村エコツーリズム推進全体構想

平成28年1月28日認定

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課国立公園利用推進室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8271)
室  長:田邉 仁 (内線:6641)
室長補佐:中島 治美(内線:6642)
担  当:宮本 利邦(内線:6645)

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