報道発表資料

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2016年01月21日
  • 再生循環

(お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(中部環境ソリューション合同会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、中部環境ソリューション合同会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、1月21日付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成28年2月22日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成28年3月7日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 名古屋市港区大江町3番地2

 中部環境ソリューション合同会社  職務執行者 長浦 和明

(2)施設設置場所

 愛知県弥富市楠1丁目124番、125番1、125番2及び126番

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

・電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞が関1-2-2)

 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課(愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)

 愛知県環境部資源循環推進課(愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2)

 愛知県尾張県民事務所海部県民センター環境保全課(愛知県津島市西柳原町1-14)

 弥富市民生部環境課(愛知県弥富市前ケ須町南本田335)

(2)縦覧期間

 平成28年1月21日(木)から平成28年2月22日(月)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 住所:〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

 FAX: 052-951-8889

(2)提出期限

 平成28年3月7日(月) 必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

 ア 生活環境保全上の見地からの意見

 イ 氏名及び住所

 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:角倉 一郎(内線 6871)
課長補佐:池田 克弥(内線 6876)
担当:蜂谷 真史(内線 6880)