報道発表資料

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2015年12月07日
  • 自然環境

「大山隠岐国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)の意見の募集について

自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき、大山隠岐国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を定めるにあたり、意見を募集します。

1 概要

 自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき定められている、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない、環境大臣が指定する高山植物その他これに類する植物(以下、「指定植物」という。)については、平成27年8月に「指定植物の選定方針」を策定し、公園毎に順次見直しを進めることとしています。

 この度、大山隠岐国立公園について、平成27年8月に策定した選定方針に基づき、最新の植物分類学や地域フロラ研究の進展を踏まえ有識者へのヒアリング及び検討会での討議を実施し、指定植物の見直しを行いました。本見直しは、大山隠岐国立公園における風致の維持上重要な植物の保全を強化すること及び生物多様性の確保に資することを目的としています。

2 意見提出手続

(1)問い合わせ先

 ア 環境省自然環境局国立公園課

    東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279

 イ 中国四国地方環境事務所国立公園課

    岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階/電話 086-223-1586

(2)意見募集対象

 大山隠岐国立公園 指定植物(案)継続指定  ※別紙1

 大山隠岐国立公園 指定植物(案)指定削除  ※別紙2

 大山隠岐国立公園 指定植物(案)新規指定  ※別紙3

(3)資料の入手方法

 概要及び指定植物(案)は、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)に掲載するとともに、(1)の問い合わせ先で閲覧することができます。

(4)意見提出期間

 平成27年12月7日(月)から平成28年1月5日(火)までの30日間(必着)

(5)意見提出先

 環境省自然環境局国立公園課

(6)意見提出方法

 ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

   ※締め切り日当日消印まで有効

 イ FAXの場合: 03-3595-1716

 ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp

   ※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルによる意見の提出は御遠慮ください。

<意見提出に関する共通注意事項>

・件名に必ず、下記をご記入ください。

「大山隠岐国立公園 指定植物(案)への意見」

・本文の様式は問いません。

・意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますので、あらかじめ御承知おきください。    

なお、意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。

・意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。

・意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。

・電話での意見は受けかねますので御了承ください。

3 提出された意見の取扱い

 提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。

4 今後の主なスケジュール(予定)

 平成28年1月中旬  提出された意見を取りまとめた上、公表

 平成28年1月下旬  官報告示

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
直 通:03-5521-8279
代 表:03-3581-3351
課 長:岡本 光之(6440)
補 佐:河野 通治(6650)
専門官:松尾 浩司(6693)
係 長:吉田 祥子(6447)

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