報道発表資料

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2015年10月08日
  • 大気環境

「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部改正について(お知らせ)

平成27年7月に取りまとめられた「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」(中央環境審議会第三次答申)を受け、平成27年10月8日(木)に「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部を改正しました。

1.改正の経緯

平成27年7月、中央環境審議会からの答申(「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」)を受け、「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)について、下記2.に掲げる所要の改正を行うこととした。

2.主な改正の内容

自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年環境庁告示第53号)について、下記のとおり一部改正する。

・四輪車の加速走行騒音試験法として国際基準であるUN Regulation No.51 03 Series(以下「R51-03」という。)の試験法を導入し、四輪車の加速走行騒音の許容限度を R51-03のフェーズ1の規制値に変更する。

・空気ブレーキを装着した車両に対し、R51-03における圧縮空気騒音規制を導入し、圧縮空気騒音の許容限度を新設する。

・R51-03の試験法を適用する四輪車は、定常走行騒音の許容限度を廃止する。

・R51-03の試験法を適用する四輪車及びUN Regulation No.41 04 Seriesの試験法を適用する二輪車は、新車時の近接排気騒音の許容限度を廃止する。

・新車時の近接排気騒音の許容限度を廃止する車両のうち、新車時の消音器が変更されていないものは、使用過程時の近接排気騒音の許容限度を車両の型式毎に新車時と同等の近接排気騒音値を求める規制手法に変更する。

・UN Regulation No.117 02 Seriesのタイヤ車外騒音規制を導入し、タイヤ車外騒音の許容限度を新設する。

3.施行期日

 平成27年10月8日

4.問い合わせ先

環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室

担当:笠井、小澤

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-3581-3351(内線6573)

FAX:03-3593-1049

電子メール:kanri-gijutsu@env.go.jp

連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:田路 龍吾(内線6550)
主査:笠井 淳志(内線6552)