報道発表資料

この記事を印刷
2015年09月04日
  • 総合政策

福岡空港滑走路増設事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 環境省は、4日、福岡県で計画されている「福岡空港滑走路増設事業に係る環境影響評価書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
 本事業は、福岡県福岡市博多区において、福岡空港の現行滑走路の西側に増設滑走路を設けるものである。
 環境大臣意見では、航空機騒音について、民間航空機に係る国際基準が今後も作成され、国内において遵守されることによる騒音の低減の推進とともに、福岡空港における航空機騒音に係る環境基準の達成に向けて、ピーク時間帯の発着回数の抑制等の総合的な措置を実施し、また調査を継続的に実施すること及び温室効果ガス対策等を求めている。

1.背景
 環境影響評価法は、2,500m以上の滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された環境影響評価書(※)について、国土交通大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。
 本件は、福岡空港の滑走路増設に係る環境影響評価書について、この手続きに沿って意見を提出するものである。
 今後、国土交通大臣から事業者である国土交通省九州地方整備局及び国土交通省大阪航空局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で評価書を確定し公告縦覧等を行うこととなる。

※環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。

2.事業の概要

 本事業は、福岡空港の現行滑走路の西側に滑走路を増設し、併せて必要施設の整備及び既存施設の移設を行うものである。現状において、航空機騒音に係る環境基準が達成されておらず、本事業の実施に伴い、航空機騒音の影響拡大が想定される。

3.環境大臣意見の概要
 対象事業実施区域及びその周辺への影響ができる限り回避・低減されるよう、国と地域が必要に応じ連携・
協力し、以下の措置を適切に講ずること。
 民間航空機に係る国際的な騒音基準(国際民間航空条約附属書16第1巻)について、今後も実効性のある基
準が作成され、同基準が国内において遵守されることにより、航空機騒音の低減が一層推進されるよう、適切
に対応すること。

(1)航空機騒音について

1)本事業の実施により航空機騒音に係る影響の拡大が懸念されることから、航空機騒音に係る環境基準の達成に向けて、下記の措置を行うこと。

i)ピーク時間帯の発着回数の抑制、騒音軽減運航方式の実施、防音壁のあり方の適切な検討、地上電源装置(GPU)の使用促進等とともに、低騒音型の航空機導入について航空会社への働きかけに努める等の総合的な措置を行うこと。また、措置については、引き続き検討すること。

ii)航空機騒音に係る調査について、調査地点を追加した上で、継続的に実施し、定期的に公表を行うこと。また、進入方式の高度化の導入に当たっては、当該高度化に基づいた航空機騒音の予測・評価結果をもって、関係者との調整等を経た上で行うこと。

2)環境基準が達成されない地域において、申請に応じて、必要と認められる場合には、移転補償、住宅防音工事等を適切に実施することにより、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにすること。

(2)温室効果ガス等について

 本事業の実施により温室効果ガス等の排出量増加が懸念されることから、GPUの使用促進等を適切に実施すること。

【参考】

○事業概要

・事 業 者 国土交通省九州地方整備局、国土交通省大阪航空局
・事 業 地 福岡県福岡市博多区
・滑走路長 2,500m(増設)

○環境影響評価に係る手続

・平成27年7月23日 国土交通大臣から環境大臣への意見照会
・平成27年9月4日 環境大臣から国土交通大臣への意見提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官:吉澤 泰輔(内6248)
電話:03-3581-3351(代表)、03-5521-8237(直通)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。