報道発表資料

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2015年08月04日
  • 保健対策

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」について

 平成27年7月24日(金)に開催された第156回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書改正により条約の対象に追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。
 この審議結果を踏まえ、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。

1.審議の経緯

 平成27年6月8日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を受けて、平成27年7月24日に開催された第156回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、平成27年5月のストックホルム条約第7回締約国会議の附属書改正により条約の対象に追加された2物質群(ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二のもの。)並びにペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類。別表参照。)の化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた結果、当該2物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。この審議結果を踏まえ、本日中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。

 なお、当該2物質群については、経済産業省においては平成27年6月19日に開催された化学物質審議会第148回審査部会、厚生労働省においては平成27年7月22日に開催された平成27年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会で審議され、本答申と同様に化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られております。

2.今後の予定

 今後は、①当該2物質群の海外における使用事情を考慮して、輸入を禁止する製品を指定すること、及び②代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限することについて、引き続き中央環境審議会において検討を進めることとしています。

(別表)

ストックホルム条約の対象物質の追加に伴い化審法第一種特定化学物質に新たに追加指定することが適当とされた物質群

No. 化学物質名 CAS番号

化審法官報公示整理番号

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二のもの。)

2050-69-3

2198-75-6

1825-31-6

1825-30-5

2050-72-8

2050-73-9

2050-74-0

2050-75-1

2065-70-5

2198-77-8

28699-88-9
-
ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類

87-86-5

131-52-2

27735-64-4

3772-94-9

3-2850

3-985

3-986

※CAS番号や化審法官報公示整理番号(MITI番号)が付与されていないものであっても、名称に含まれる化学物質は対象となる。

(参考)主な用途

  ポリ塩化ナフタレン: エンジンオイル添加剤、防腐剤等

  ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類: 殺菌剤等

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03-5521-8253
代表:03-3581-3351
室  長 福島 健彦(内線6309)
室長補佐 高橋 亮介(内線6324)
担  当 彦坂 早紀(内線6328)

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