報道発表資料

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2015年07月14日
  • 地球環境

温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成25年度の電気事業者ごとの排出係数等(一部追加・修正)の公表について(お知らせ)

 温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成25年度の電気事業者別排出係数及び代替値(平成26年12月5日公表)について、平成26年度新規参入の新電力(PPS)の係数追加及び、平成25年度新規参入の新電力(PPS)の係数更新のため、各電気事業者から提出された資料等に基づき、経済産業省及び環境省で確認し、7月14日付の官報に掲載するとともに、ここにお知らせします。

(1)概要

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の第20条の2第1項及び第20条の3第1項の規定に基づき、政府及び地方公共団体は、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(それぞれ、「政府実行計画」、「地方公共団体実行計画」といい、以下併せて「実行計画」という。)を策定することが義務付けられています。

この中で、政府及び地方公共団体は、毎年1回、温室効果ガス総排出量を含む実行計画に基づく措置の実施の状況を公表することとされています。

このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、電気の使用量に排出係数を乗ずることで算定されますが、経済産業大臣及び環境大臣は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第3条第1項第1号ロの規定に基づき、電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者)ごとの排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの実排出係数及びそれ以外の者から供給された電気の場合に実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定が困難な場合に代替する係数)を告示することとされています。

今般、温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における平成26年度の温室効果ガス総排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく排出係数等(平成26年12月5日公表)について、平成26年度新規参入の新電力(PPS)の係数追加及び、平成25年度新規参入の新電力(PPS)の係数更新のため、経済産業省及び環境省で確認し、7月14日付の官報に掲載されましたので、ここにお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代  表:03-3581-3351
直  通:03-5521-8249
課  長:土居 健太郎(内線6736)
主  査:野尻 理文(内線6790)
担  当:藤原 寛晃(内線6779)

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