報道発表資料
2015年06月25日
- 大気環境
「大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」(昭和43年運輸省令第58号)及び「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部改正について(お知らせ)
6月24日(水)に「大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」(昭和43年運輸省令第58号)及び「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
平成22年7月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十次答申)」及び平成27年2月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十二次答申)」において、車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示され、また、平成24年8月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十一次答申)」において、エタノール10体積%混合ガソリンに対応した二輪自動車の排出ガス試験方法及び許容限度目標値が示されたこと受けて、所要の改正を行うものである。
2.改正の内容
大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭和43年運輸省令第58号)の一部改正
・大気汚染防止法第二条第十四項の環境省令で定める二輪自動車及び原動機付自転車は、E10及びETBE22を含むガソリンを燃料とする二輪自動車及び原動機付自転車とすること等の改正を行う。
自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年環境庁告示第1号)の一部改正
車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車の排出ガスの量の許容限度等を一部改正する。
・排出ガス試験サイクルをWHTC及びWHSCに変更する。
・従来のエンジン暖機時排出ガス試験に加え、エンジン冷機時排出ガス試験を導入する。
・ブローバイガスとして排出される非メタン炭化水素について、排気管排出ガスと合算した場合の許容限度を新設する。
二輪自動車及び原動機付自転車の排出ガスの量の許容限度等を一部改正する。
・使用する燃料をE10及びETBE22を含むガソリンとする。
・排出ガス試験サイクルの一部をWMTCに変更する。
・駐車時燃料蒸発ガスの許容限度を新設する。
3.施行期日
平成27年6月24日
4.問い合わせ先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
担当:笠井、小平
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6555)
FAX:03-3593-1049
電子メール:kanri-gijutsu@env.go.jp
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:中谷 育夫(内線6550)
主査:笠井 淳志(内線6552)