報道発表資料

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2015年05月29日
  • 総合政策

茨城港内公有水面埋立てに係る環境大臣意見について(お知らせ)

  環境省は、29日、国土交通大臣から照会のあった茨城港内公有水面埋立てについて、公有水面埋立法に基づき環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
 本計画は、隣接する火力発電所から排出される石炭灰等を用いて公有水面を埋立て、ふ頭用地、保管施設用地、緑地及び道路用地を整備するものである。
  環境大臣意見では、①石炭灰の最終処分場をより長期的に有効活用する観点から埋立量を削減すること、②水質汚濁防止に十分配慮すること、③必要に応じて埋立面積の算定を再度精査すること等を求めている。また、隣接する火力発電所の一部については、その立地計画の環境影響評価手続が行われており、その立地計画等を踏まえ、本埋立てについても今後計画の見直し等が必要となりうることを申し添えている。

1.背景

 公有水面埋立法第2条第1項に基づき、埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾法第58条第2項に基づき、港湾区域内は港湾管理者)の免許を受けることとなっている。また、公有水面埋立法第47条第1項に基づき、免許権者は埋立区域の面積が50haを超える埋立て等の免許を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。同法第47条第2項に基づき、埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、国土交通大臣が認可を行う際に環境大臣の意見を求めることとなっている。

 本件は、茨城県による茨城港内公有水面埋立てについて、この手続きに沿って国土交通大臣から意見を求められたため、意見を提出するものである。

2.事業の概要

 本計画は、茨城県那珂郡東海村からひたちなか市に至る間の地先公有水面において、石炭灰、バイオマス灰及び公共残土を用いて約56haの埋立てを行い、ふ頭用地、保管施設用地、緑地及び道路用地を整備するものである。

 本計画の埋立区域は、現在埋立中の既設埋立処分場に隣接する海域であり、今後、同処分場で受け入れていた石炭灰等を受け入れる予定となっている。

3.環境大臣意見の概要

(1)石炭灰の最終処分場をより長期的に有効活用する観点から、石炭灰排出量の一割程度の埋立量を削減することを目指し、以下の措置を講ずること。

① 廃棄物の減容化を一層推進すること。

② 新利用技術の実用化や利用分野の拡大に努めるとともに、石炭灰の排出抑制を図るよう、隣接する火力

発電所の運営事業者に要請すること。

(2)水質汚濁防止に十分配慮するとともに、水質監視に万全を期し、かつ必要に応じて保全措置を講ずるこ

と。

(3)必要に応じて、埋立面積の算定を再度精査し、面積の縮小等を検討すること。

 なお、隣接する火力発電所の一部の立地計画に係る環境影響評価手続が行われているところである。当該  発電所の立地計画等を踏まえ、今後、計画の見直し又は追加的な環境保全措置等が必要となりうることについて、申し添える。

【参考】

○埋立概要

・名称  茨城港内公有水面埋立て

・出願者  茨城県

・埋立位置  茨城県那珂郡東海村から同県ひたちなか市に至る地先公有水面

・埋立面積  約56ha

・埋立地の用途 ふ頭用地(約10.8ha)、保管施設用地(約37.2ha)、

  緑地(約3.9ha)、道路用地(約3.8ha)

・埋立材 石炭灰、バイオマス灰及び公共残土

○公有水面埋立法に係る手続

・平成27年1月28日  公有水面埋立法に基づく免許出願

・平成27年4月14日  国土交通大臣より環境大臣への意見照会

・平成27年5月29日  環境大臣から国土交通大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8237)
室長:神谷 洋一
室長補佐:相澤 寛史
審査官:吉澤 泰輔

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