報道発表資料

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2015年05月29日
  • 再生循環

廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の改正について(お知らせ)

 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第60号)の平成27年6月施行に向けて、平成26年6月に改正を行った環境影響評価法に基づく基本的事項(環境省告示)等を踏まえ制定する必要がある「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成27年6月1日から施行されることとなりましたので、お知らせいたします。
 また、改正案の概要について事前に公表して意見募集を行い、いただいた御意見に対する当省の考え方をとりまとめました。

1.環境影響評価法に基づく主務省令について

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)の対象となる事業の種類ごとに、環境影響評価を行う際の具体的な内容に関する指針等を規定するものであり、環境省が告示する全事業種に共通する基本となる考え方を定めた環境影響評価の基本的事項(平成9年環境庁告示第87号。以下「基本的事項」という。)を踏まえ定めることとされている。

※環境影響評価法に基づく主務省令の制度上の位置付け等については「資料1」を参照。また、環境影響評価法に基づく基本的事項その他関係法令に関する情報は、下記ホームページを参照。

 https://www.env.go.jp/policy/assess/2-2law/index.html

2.経緯

 「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第60号)により、環境影響評価法の放射性物質に係る適用除外規定が削除された。また、当該削除を踏まえ、平成26年6月27日に基本的事項が改正された。これらの改正内容を踏まえ、「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年厚生省令第61号。以下「省令」という。)に、放射性物質に係る規定を追加する等の改正を行った(改正の概要については「資料2」を参照。)。

 また、本省令改正については、事前にその概要を公表して意見募集を行っており、いただいた御意見に対する当省の考え方をとりまとめた(「資料6」)。

  参考:廃棄物の最終処分場事業主務省令の改正案に対する意見募集(パブリックコメント)について

  https://www.env.go.jp/press/100280.html

 なお、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律による環境影響評価法の改正については、平成27年6月1日より施行されることから、本省令改正についても同日に施行することとしている。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
直  通:03-5521-9268
代  表:03-3581-3351
課  長:山本 昌宏(内線 6811)
課長補佐:香具 輝男(内線 6812)
担  当:豊島 広史(内線 6809)

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