報道発表資料

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2015年05月15日
  • 総合政策

(仮称)都市計画道路 鈴鹿亀山道路に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 環境省は、15日、(仮称)都市計画道路 鈴鹿亀山道路に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
 本事業は、三重県鈴鹿市を起点とし、同県亀山市を終点とする約10㎞の道路を設置するものである。
 環境大臣意見では、対象事業実施区域の設定に当たり、学校や病院等の環境配慮が特に必要な施設や鳥獣保護区等の環境保全上重要な区域への影響を回避又は極力低減することや、詳細なルート・構造の検討に当たり、鈴鹿市中心市街地を通過する区間における大気質や騒音等による生活環境への影響が大きくなる恐れがあるため、学校や病院、集落等に対して十分配慮すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法では、4車線以上・10km以上の一般国道の設置又は改良の工事を対象事業としており、環境大臣は、計画段階環境配慮書(※)について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。

 本件は、(仮称)都市計画道路 鈴鹿亀山道路に係る計画段階環境配慮書について、この手続きに沿って意見を提出するものである。

 今後、国土交通大臣から三重県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、三重県は、意見の内容を検討したうえで詳細計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

 本事業は、三重県鈴鹿市を起点とし、同県亀山市を終点とする約10㎞の道路を設置するものである。本ルート帯の区域及びその周辺の地域は、主に水田・茶畑等の農業利用や、市街地、工業団地等の都市的利用が行われており、市街化地域における大気質及び騒音等による生活環境への影響、並びに里地里山地域における動物及び植物、景観等への影響が想定される。

3.環境大臣意見の概要

(1)対象事業実施区域の設定

 区域の設定に当たっては、環境の保全上重要と考えられる以下について、事業の影響を回避又は極力低減すること。特に、①~③は十分配慮すること。

①学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設

②鳥獣保護区

③天然記念物(川俣神社のスダジイ)

④市街地及び集落

⑤重要な動物の生息地

⑥主要な河川(鈴鹿川及び安楽川)

⑦都市緑地(鈴鹿川河川緑地)

⑧重要な史跡(能褒野王塚及び伊勢国府跡)

(2)環境影響評価の項目の選定

 上記の重要な保全対象が区域やその周囲に存在する場合は、これらを考慮して、環境影響評価の項目を適切に選定すること。

(3)各論

 ①大気質及び騒音等

 詳細なルート・構造の検討に当たっては、学校や病院等の環境配慮が特に必要な施設及び集落等に配慮するとともに、方法書以降の手続きにおいては、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」等に基づき、調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を検討すること。

 また、市街地を通過するルートの場合、市街地及び集落を通過する区間において、これら施設等に十分配慮すること。

 ②動物及び植物

 詳細なルート・構造の検討に当たっては、重要な動植物の生息・生育地に配慮するとともに、方法書以降の手続きにおいては、専門家等からの助言を踏まえて調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を検討すること。

ⅰ)淡水魚等重要な水生生物への影響を回避・低減するため、これらの生息地の改変や水の濁り等が抑制できる位置・構造等を選定すること。

ⅱ)希少猛禽類の繁殖に重要な地域への影響を回避・低減すること。

③景観

 詳細なルート・構造の検討に当たっては、地域の景観に配慮すること。

④人と自然との触れ合いの活動の場

 詳細なルート・構造の検討に当たっては、活動の場の機能を低下させないよう配慮すること。

○事業概要

・名  称:(仮称)都市計画道路 鈴鹿亀山道路

・事 業 者:三重県

・事 業 地:三重県鈴鹿市及び亀山市

・事業規模:約10km

○環境影響評価に係る手続

・平成27年3月31日  国土交通大臣から環境大臣への意見照会

・平成27年5月15日 環境大臣意見の提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官:岸田 周(内6253)
電話:03-3581-3351(代表)、03-5521-8237(直通)

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