報道発表資料

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2015年05月01日
  • 水・土壌

(お知らせ)「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成27年5月25日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
 今回の省令改正は、水質汚濁防止法における1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
 また、平成27年1月30日から3月2日にかけて実施した「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 1,4-ジオキサンについては、人の健康の保護に関する知見の集積、公共用水域及び地下水における検出状況の推移等を踏まえ、平成21 年に環境基準が設定されました。

 これを受けて、1,4-ジオキサンに関する排水基準についても検討がなされ、0.5mg/Lを許容限度とする一般排水基準が設定されました(平成24年5月25日施行)。

 その際、この基準に直ちに対応することが困難な5業種については、2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。

 今般の改正は、このうち4業種について現行の暫定排水基準が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される基準について定めるものです。

2.改正の概要

 現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業・下水道業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行します。また、残る2業種については以下のとおり暫定排水基準を強化し、適用期限を3年間延長します。(ポリエチレンテレフタレート製造業は暫定排水基準から一般排水基準へ移行済み。)

1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準の見直し

業種

改正後の基準値

現行の基準値

感光性樹脂製造業

0.5mg/L

(本改正により一般排水基準へ移行)

200mg/L

エチレンオキサイド製造業

6mg/L

(適用期間:施行日から3年間)

10mg/L

エチレングリコール製造業

6mg/L

(適用期間:施行日から3年間)

10mg/L

ポリエチレンテレフタレート製造業

0.5mg/L

(一般排水基準へ移行済み(平成26年5月))

下水道業

0.5mg/L

(本改正により一般排水基準へ移行)

25mg/L

※感光性樹脂製造業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条

 の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れているも

 のであって、一定の条件に該当するものに限る。

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要

 施行に先立って行った、「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し(案)」に係る意見募集の結果は、以下のとおりです。

1)意見募集の期間及び方法

○意見の募集期間:平成27年1月30日(金)から平成27年3月2日(月)

○告知方法:環境省ホームページ及び記者発表

○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス

2)意見の件数 0件

4.今後の予定

 平成27年5月25日から施行

添付資料

連絡先
環境省
平成27年5月1日(金)
環境省水・大気環境局水環境課
直  通:03-5521-8313
代  表:03-3581-3351
課  長:二村 英介(内線6610)
課長補佐:吉村 陽 (内線6615)
担  当:廣田 大輔(内線6629)

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