報道発表資料

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2015年05月22日
  • 地球環境

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法を定める件の一部を改正する件及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第18号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第135号)が施行されたこと、並びに「省エネ法・温対法電子報告システム」を新たに稼働することを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法を定める件の一部を改正する件及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日公布され、施行されましたのでお知らせします。

 また、平成27年2月27日から3月29日までの間に実施した改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても、併せてお知らせします。

 なお、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令の施行により、本日から「省エネ法・温対法電子報告システム」を稼働しました。「省エネ法・温対法電子報告システム」とは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に関する各種報告書等の書類を受け付けることのできる全省庁共通の電子報告システムです。電子報告の積極的な御利用をお願いします。

1.背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第18号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第135号)が施行されたこと、並びにIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等を行うことができる「省エネ法・温対法電子報告システム」を新たに稼働することを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法を定める件の一部を改正する件及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について所要の改正を行うものです。

2.改正の概要(詳細は別添資料1~6)

(1)温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令

①算定排出量算定期間の追加

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第21条の2第1項の主務省令で定める期間に、三ふっ化窒素の算定排出量算定期間として、1月1日から12月31日までの期間を定めます。

②報告事項の追加

 法第21条の2第1項の特定事業所排出者が行う報告に係る事項及び特定事業所排出者が行う特定事業所に係る報告に係る事項として、直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量を定めます。

③電子申請システムによる報告に係る規定の追加

 IDとパスワードを利用して温室効果ガス排出量の報告等が行える「省エネ法・温対法電子報告システム」を新たに稼働することとしているため、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の規定に基づき、法第21条の2第1項の規定による温室効果ガス算定排出量の報告及び法第21条の8第1項の規定による情報の提供について、IDとパスワードを使用した電子システムを使用した報告等を行うことができることを定めます。

  また、電子システムを使用した報告等における事前届出等の手続及び様式、入力事項、紙媒体における署名等に代わり名称を明らかにする措置並びにエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)との関係について定めます。

④その他

 その他、所要の規定の改正を行うとともに、経過措置として、上記①及び②に係る改正規定は、平成28年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量等について適用すること、平成28年度において報告すべきハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量については、直近の算定排出量算定期間又は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの温室効果ガス算定排出量の合計量を報告することなどを規定します。

(2)調整後温室効果ガス排出量を調整する方法を定める件の一部を改正する件

①調整対象温室効果ガス排出量の算定方法の改正

 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)第1条第4号の規定に基づく調整後温室効果ガス排出量を調整する方法では、調整後温室効果ガス排出量は、調整対象温室効果ガス排出量、又は当該調整対象温室効果ガス排出量から償却前移転された算定割当量等を控除して得た量とされているところ、調整対象温室効果ガス排出量を算定するための排出量に三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量を追加します。

②その他

 その他、所要の規定の改正を行うとともに、経過措置として、上記①に係る改正規定は、平成28年度以降において報告すべき調整後温室効果ガス排出量について適用すること、平成28年度におけるハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素の調整対象温室効果ガス排出量については、算定排出量算定期間又は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの温室効果ガス算定排出量の合計量を用いて算定することなどを規定します。

(3)エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

①電子申請システムによる報告に係る規定の追加

 IDとパスワードを利用して省エネ法の報告等を行うことができる「省エネ法・温対法電子報告システム」を新たに稼働することとしているため、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の規定に基づき、主務大臣(経済産業大臣を除く)に対してIDとパスワードを使用した電子システムを使用した報告等を行うことができることを定めます。

  また、上記改正に関連し、事前届出等の手続、入力事項、紙媒体における署名等に代わり名称を明らかにする措置について定めるとともに、関係する様式を改めます。

②その他

 その他、所要の規定の改正を行います。

3.施行日

 公布の日(平成27年5月22日)

4.意見募集(パブリックコメント)の結果概要(詳細は別添資料7)
(1)意見募集対象

 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案等」の概要

(2)意見募集期間
  平成27年2月27日(金)から平成27年3月29日(日)

(3)意見の提出数

  ・意見提出者数   1人

  ・提出された意見数 1件

5.「省エネ法・温対法電子報告システム」の稼働

 「省エネ法・温対法電子報告システム」とは、省エネ法及び温対法に関する各種報告書等の書類を受け付けることのできる全省庁共通の電子報告システムです。紙媒体での報告書提出と比べ、提出先の窓口に出向くことなく報告書等を複数省庁へ同時に提出することができる、報告書の提出前にエラーの有無をチェックすることができる等のメリットがありますので、電子報告の積極的な御利用をお願いします。「省エネ法・温対法電子報告システム」の利用方法等については、以下のページを御覧下さい。

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system

 

 また、事業者の方々に、温対法に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告を適切に実施していただくため、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会を開催します。本説明会において、「省エネ法・温対法電子報告システム」の利用方法等についても説明します。参加を希望される方は以下のページからお申し込み下さい。

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/entries

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351 
直通:03-5521-8249 
課 長:土居 健太郎(内線:6736)
担 当:新倉 由健 (内線:6790)
担 当:山口 智也 (内線:6779)

経済産業省産業技術環境局環境経済室
代表:03-3501-1511
直通:03-3501-1770
室  長:小見山 康二
課長補佐:谷口 淳子
担  当:鳥居 さやか

経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課
代表:03-3501-1511
直通:03-3501-9726
課  長:辻本 圭助
担  当:畠山 文香
担  当:江藤 浩太

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