報道発表資料

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2015年04月30日
  • 地球環境

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令及び温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第18号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第135号)の施行を踏まえ、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令及び温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令が本日公布され、施行されましたのでお知らせします。

 また、平成27年2月27日から3月29日までの間に実施した改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても、あわせてお知らせします。

1.背景

 温室効果ガスの種類に三ふっ化窒素を追加するなどした地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第18号)及び三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量の算定方法等を追加するなどした地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第135号。以下「施行令」という。)が、平成27年4月1日から施行されています。

 今般の改正は、これらの法令の施行を踏まえ、施行令の別表において省令委任している係数の値等を定めるものです。

2.改正の概要(詳細は別添資料1・2)

(1)三ふっ化窒素の排出量の算定に用いる係数等の追加

 施行令の別表第13において省令で定めることとなっている、三ふっ化窒素の製造及び半導体素子等の製造における三ふっ化窒素の排出係数の値を、以下のとおり定めます。

① 三ふっ化窒素の製造  0.017

② 半導体素子等の製造

   半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗

   浄に際して、

   ・リモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合  0.02

   ・リモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合  0.20

   液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際して、

   ・リモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合  0.03

   ・リモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合  0.30

(2)その他

その他、所要の規定の改正を行います。

3.施行日

公布の日(平成27年4月30日)

4.意見募集(パブリックコメント)の結果概要(詳細は別添資料3)
(1)意見募集対象

 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案等」の概要

(2)意見募集期間
  平成27年2月27日(金)から平成27年3月29日(日)

(3)意見の提出数

  ・意見提出者数   1人

  ・提出された意見数 1

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351 
直通:03-5521-8249 
課 長:土居 健太郎(内線:6736)
担 当:新倉 由健 (内線:6790)

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