報道発表資料

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2015年04月23日
  • 水・土壌

(お知らせ)「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について

 平成27年4月21日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第37回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 これを受け、環境省ではトリクロロエチレンに関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定です。
 また、平成27年1月30日から3月2日にかけて実施された「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.審議の経緯

 平成26年12月8日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて」(諮問第388号)は、同年12月より、中央環境審議会水環境部会に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成27年4月に報告が取りまとめられました。

 この報告は、平成27年4月21日に開催された中央環境審議会水環境部会(第37回)において審議され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添1のとおり答申がなされました。

2.答申の概要

 トリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の新たな基準値は、以下の通りとすることが適当とされました。

                トリクロロエチレンに関する基準値の見直し

 

基準

新たな基準値

現行の基準値

排水基準

0.1mg/L

0.3mg/L

特定地下浸透水が有害物質を
含むものとしての要件(地下浸透基準)

0.002mg/L

(据え置き)

0.002mg/L

地下水の浄化措置命令に関する浄化基準

0.01mg/L

0.03mg/L

3.意見募集(パブリックコメント)の概要

 答申に先立って、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会が行った、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」の内容について、以下の通りです。

1)意見募集の期間及び方法
  • ○意見の募集期間:平成27年1月30日(金)から平成27年3月2日(月)
  • ○告知方法:環境省ホームページ及び記者発表
  • ○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス

2)御意見の件数
  • ○意見の提出件数:3団体・個人
  • ○延べ意見数:14件

3)御意見の概要及びこれに対する考え方

  頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は、別添2のとおりです。

4.今後の対応

 今回の答申を受け、環境省ではトリクロロエチレンに関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定です。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通  :03-5521-8313
代表  :03-3581-3351
課長  :二村 英介(内線6610)
課長補佐:吉村 陽 (内線6615)
担当  :廣田 大輔(内線6629)
環境省水・大気環境局土壌環境課
地下水・地盤環境室
直通  :03-5521-8309
室長補佐:林 理香 (内線6604)
担当  :大河原弘樹(内線6607)

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