報道発表資料

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2015年04月13日
  • 自然環境

環境省組織令の一部を改正する政令及び環境省組織規則の一部を改正する省令の公布について(自然環境局関連)(お知らせ)

自然とのふれあいを推進する様々な業務を国立公園課に集約し、同課に新室を設ける等のため、環境省組織令の一部を改正する政令及び環境省組織規則の一部を改正する省令が4月10日(金)に公布され、同日に施行されました。

1.改正の趣旨

自然とのふれあいを推進する様々な業務を国立公園課に集約し、当該業務を一手に担うものとして国立公園課に新室(国立公園利用推進室)を設けるなど、環境省の体制の整備を行うもの。

2.改正の内容

(1)環境省組織令

自然公園および温泉に関する事業の振興、景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査、自然環境の健全な利用のための活動の増進に係る業務を自然環境局総務課から国立公園課に移管する。

(2)環境省組織規則

国立公園課に国立公園利用推進室を設け、自然とのふれあいを推進する様々な業務を当該室の所掌事務とする。

3.施行期日

公布の日(平成27年4月10日)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課国立公園利用推進室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8271)
室長:中尾 文子 (内:6641)
係長:山村 一夫 (内:6644)

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