報道発表資料
環境省では、関係各省と共に、本答申を踏まえた食品循環資源の再生利用等の促進に関する新たな基本方針の策定等の所要の措置を講じることとしています。
1.経緯
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)については、平成19年の改正法の施行から5年が経過したことから、平成25年3月から中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会と食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会との合同会合(以下「合同会合」という。)において同法の施行状況の点検の議論が行われ、昨年10月に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(中央環境審議会意見具申)が取りまとめられました。
同意見具申に沿って、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の策定と、食品リサイクル法に基づく省令で定められている「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項」の改定に際して、食品リサイクル法においては、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴くこととされていることから、昨年9月に環境大臣から中央環境審議会に諮問を行い、これを受けて、合同会合において審議が行われ、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について」(答申案)が取りまとめられました。
その後、中央環境審議会循環型社会部会における審議を経て、本日、中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
環境省では、関係各省と共に、本答申を踏まえた食品循環資源の再生利用等の促進に関する新たな基本方針の策定等の所要の措置を講ずることとしています。
2.答申案の概要
(1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定について
今後策定すべき食品循環資源の再生利用等の促進に関する新たな基本方針に盛り込むことが適当な事項は、主として以下のとおり。
- 食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等実施率の新たな目標値(平成27年度から平成31年度まで)
新目標値 |
現行の目標値 | |
---|---|---|
食品製造業 |
95% |
85% |
食品卸売業 |
70% |
70% |
食品小売業 |
55% |
45% |
外食産業 |
50% |
40% |
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食品廃棄物等の発生抑制の目標値に基づく業種別の取組の促進、目標値が設定されていない業種についての目標値の設定等の発生抑制促進策を引き続き検討
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食品ロス削減に関わる様々な関係者が連携したフードチェーン全体での食品ロス削減国民運動を展開
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食品循環資源の再生利用について①飼料化、②肥料化(メタン化の発酵廃液等を肥料利用する場合を含む。)、③メタン化等の飼料化・肥料化以外の再生利用の順に推進
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食品循環資源の再生利用としてペットフードの製造を行う際には、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律等の基準及び規格に適合させる
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食品循環資源の再生利用手法を幅広く検討
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関係者のマッチングの強化による食品リサイクルループの形成を促進
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地域の実情に応じて食品循環資源の再生利用等の促進に関する取組が促進されるよう、市町村の定める一般廃棄物処理計画において適切に位置付け
- 定期報告について都道府県別のデータを求め集計情報を都道府県に提供
(2)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項として改定することが適当な事項は、以下のとおり(1)において、基本方針にも同様の内容を盛り込むことが提言されている)。
- 食品循環資源の再生利用について①飼料化、②肥料化(メタン化の発酵廃液等を肥料利用する場合を含む。)、③メタン化等の飼料化・肥料化以外の再生利用の順に推進
- 食品循環資源の再生利用としてペットフードの製造を行う際には、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律等の基準及び規格に適合させる
3.今後のスケジュール(予定)
4月~5月 答申案を踏まえた関係省令・基本方針案のパブリックコメント
6月末 関係省令・基本方針の公布
添付資料
- 【別添1】食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の策定について(答申) [PDF 32 KB]
- 【別添2】食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の策定について(諮問) [PDF 37 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
企画課直通:03-5501-3153
代表 :03-3581-3351
室長 庄子 真憲(内線6831)
室長補佐 前田 大輔(内線6837)
担当 伏田 豊仁(内線6837)