報道発表資料

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2015年03月30日
  • 再生循環

(お知らせ)「小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイドライン」の策定について

 中央環境審議会から意見具申がなされました「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」の提言を受け、「小売業者の引取義務外品の回収体制の構築に向けたガイドライン」を策定しましたので、お知らせいたします。
今後、市町村に対して同ガイドラインの情報提供を行うとともに、引き続き、市町村における小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物の回収体制の構築状況についてフォローアップしてまいります。

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)については、平成25年5月から、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会(座長:細田衛士慶應義塾大学経済学部教授)及び産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループの合同会合において、家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について審議が進められ、平成26年10月に「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」が取りまとめられるとともに、中央環境審議会から意見具申がなされました。

 小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(いわゆる義務外品)については、回収体制が構築されていない場合には、消費者の排出利便性が損なわれ、不法投棄や不適正処理のおそれがあることから、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有する市町村が、地域の実情に応じ、小売業者や一般廃棄物収集運搬許可業者と連携した回収体制を早急に構築する必要があります。このため、本意見具申では、「全ての市町村において小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物の回収体制が構築されるよう、国は、回収体制に関するガイドラインの策定等を通じて、市町村の取組を支援し、その状況について定期的にフォローアップすべきである。」と提言されており、これを受け、環境省では、「小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイドライン」を策定しました。

環境省としては、今後、市町村に対して同ガイドラインの情報提供を行うとともに、引き続き、市町村における小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物の回収体制の構築状況についてフォローアップしてまいります。

添付資料:小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイドライン

報道発表資料ホームページURL:https://www.env.go.jp/press/index.html

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通  :03-5501-3153
代表  :03-3581-3351
室長  :庄子 真憲 (内線6831)
室長補佐:川﨑 直也 (内線6836)
担当  :山崎 剛  (内線6828)

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