報道発表資料

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2015年03月24日
  • 再生循環

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景

 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯舘村等において特定廃棄物と併せて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うことを予定しています。当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)により、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めたところですが、今般、産業廃棄物の収集運搬について、排出事業者から国に委託した場合について、新たに特例を設けることとするものです。

2.改正の概要

産業廃棄物収集運搬業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第9条)に以下の者を追加することとする。

  • ・国(排出事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて他人に再委託する場合に限る。)

 ※条文は別紙1、処理スキームは別紙2を御参照ください。

3.適用日

 公布の日(平成27年3月24日)

4.意見募集の結果

(1)意見募集対象

「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」の概要

(2)意見募集の周知方法

電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

平成27年2月9日(月)~同3月10日(火)

(4)意見提出方法

電子メール、郵送又はファックス

(5)本省令案に対する意見の提出数

0通

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通  :03-5501-3154
課長  :和田 篤也(内線6841)
課長補佐:久保 善哉(内線6842)
担当  :二木 豪太郎(内線6857)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
直通  :03-5501-3156
課長  :角倉 一郎(内線6871)
課長補佐:水谷 好洋(内線6872)
担当  :西川 絵理(内線6894)

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