報道発表資料

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2015年01月27日
  • 地球環境

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の制定について(お知らせ)

 平成25年6月に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」について、その施行期日を定める政令が本日1月27日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。

 冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類のライフサイクル全体で対策をとるべく、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的とした「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が一昨年6月12日に公布されました。(なお改正により、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と改められます。)

 本法律に基づき、今般、改正法の全面施行日を本年4月1日とする内容の「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。

 環境省及び経済産業省では、引き続き必要な法令等の整備及び関係者への周知を図っていくとともに、フロン類の排出抑制に取り組んでいきます。

(別添資料)

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351 
直通:03-5521-8329
室長:熊倉 基之(内線:6750)
補佐:高橋 一彰(内線:6704)
係長:佐川 龍郎(内線:6753)