報道発表資料

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2015年01月28日
  • 再生循環

(お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(光和精鉱株式会社)

環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、光和精鉱株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(1月28日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成27年2月27日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成27年3月13日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

 光和精鉱株式会社  代表取締役 石橋 幸雄

(2)施設設置場所

 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

  • ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
  • ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

  •  環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞が関1-2-2)
  •  環境省九州地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

                (熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階)
  •  環境省九州地方環境事務所福岡事務所(福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1F)
  •  福岡県環境部廃棄物対策課(福岡県福岡市博多区東公園7-7)
  •  北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策室(北九州市小倉北区城内1-1)
  •  北九州市戸畑区役所総務企画課広報広聴係(北九州市戸畑区千防1-1-1)

(2)縦覧期間

 平成27年1月28日(水)から平成27年2月27日(金)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 環境省九州環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 住所:〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階

 FAX:096-322-2446

(2)提出期限

 平成27年3月13日(金) 必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

  1.  ア 生活環境保全上の見地からの意見
  2.  イ 氏名及び住所
  3.  ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表  :03-3581-3351
直通  :03-5501-3156
課長  :角倉 一郎(内線 6871)
課長補佐:池田 克弥(内線 6876)
担当  :中崎 友輔(内線 6880)