報道発表資料

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2014年12月19日
  • 地球環境

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ)

 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「オゾン層保護法」という。)施行令の一部を改正する政令が本日閣議決定されました。 
 この政令は、試験研究及び分析用途に用いるオゾン層破壊物質の生産を平成26年末から平成33年末まで7年間延長するために改正するものです。

1.オゾン層保護法について

 オゾン層保護法は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、特定フロン(注)等オゾン層破壊物質の全廃に向けて、生産等に関する規制措置を定めています。

 但し、議定書の締約国会合における決定に基づき、一部の物質に対しては、代替品が存在しない用途として試験研究及び分析用途に用いる場合に限り、暫定的に平成26年12月31日まで生産を認めています。

2.改正のポイント

 今般、平成26年11月の議定書の締約国会合において、その期限が2021年末(平成33年末)まで延長する旨の決定がなされたため、オゾン層保護法施行令で定める期限についても平成33年12月31日まで延長することとします。

(注)

 特定フロン(クロロフルオロカーボン:CFC)はエアコンの冷媒や金属部品の洗浄剤等として用いられていましたが、オゾン層破壊の原因となる物質として、1996年に生産等が原則全廃されました。

(別添資料)

  • 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案(要綱)
  • 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案(案文・理由)
  • 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案(新旧)
  • 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案(参照条文)
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351 
直通:03-5521-8329 
室長:熊倉 基之(内線:6750)
補佐:高橋 一彰(内線:6704)
係長:佐川 龍郎(内線:6753)