報道発表資料

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2014年12月16日
  • 大臣官房

「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等の閣議決定及び日本環境安全事業株式会社役員の大臣認可について

 本日、「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されるとともに、日本環境安全事業株式会社が行った役員の追加選任について環境大臣認可を行いました。

 第187回臨時国会において成立した日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号。以下「改正法」という。)附則第一条においては、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない政令で定める日から施行することとされており、今般同条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、関係政令の整備を行います。

 政令の主な内容は以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。

(1)日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  改正法の施行期日を、平成26年12月24日とする。

(2)日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  1.   ①国家公務員退職手当法施行令等の一部改正

        改正法の施行に伴い、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第115号)等について、「日本環  
       境安全事業株式会社」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に改めるなど所要の規定の整備を行う。

  2.   ②環境省組織令の一部改正

        中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵業務に関することを水・大気環境局及び同局総務課
       の所掌とする。

 また、日本環境安全事業株式会社は、改正法の施行の日(平成26年12月24日)から名称を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更するとともに、同社の業務に国等の委託を受けて行う、中間貯蔵に係る事業を追加することとなります。

 さらに、このような業務の追加に応じて、日本環境安全事業株式会社が行った以下の役員の追加選任について、本日付で環境大臣の認可を行いました。

  •  ・大臣認可対象者

    •    代表取締役副社長   谷津 龍太郎     (新任)
    •    監査役    久住 静代      (新任)
  •  ・大臣認可対象外

    •    取締役    吉本 範男      (新任)

(注)

 これらの役員(取締役を含む)については、「特殊会社の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成22年5月18日閣議決定)に基づき、日本環境安全事業株式会社が設置した社外有識者からなる役員候補者評価委員会により適任という評価を得て、選任されています。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局総務課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8227)
課長   :上田 康治(内線6210)
課長補佐 :大倉 紀彰(内線6211)
課長補佐 :林  俊宏(内線6214)
担当   :湯浅  翔(内線6266)

環境省水・大気環境局中間貯蔵施設担当参事官室
中間貯蔵施設担当参事官室
(直通:03-5521-9260)
参事官  :永島 徹也(内線7581)
参事官補佐:村井 啓朗(内線7588)
担当   :富田 茉莉(内線7520)

環境省大臣官房秘書課
(直通:03-5521-8207)
課長   :深見 正仁(内線6120)
課長補佐 :渡辺 隆彦(内線6124)

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