報道発表資料

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1997年05月14日

水質汚濁防止法の特定施設の追加等に関する諮問について

環境庁は、水質汚濁に関する基準や社会情勢の変化に的確に対応するため、平成9年5月14日、中央環境審議会(会長:近藤次郎前日本学術会議会長)に対し、水質汚濁防止法の特定施設の追加等について諮問する。
 この諮問は、同日開催される同審議会水質部会(部会長:村岡浩爾 大阪大学工学部教授)に付議される。平成10年度初頭を目途に答申を頂き、これを受けて特定施設の追加等の政令改正を行う予定である。            
1.趣旨
 (1) 水質汚濁防止法においては、公共用水域及び地下水の水質を汚濁するおそれのある汚水又は廃液を排出する施設を特定施設として政令で指定し(水質汚濁防止法施行令別表第一)、排水規制等の対象としている。
 (2) この特定施設については、工場及び事業場の汚水等の排出実態の変化や規制対象物質の追加等に伴い、順次追加してきているが、平成3年度にトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設及び蒸留施設を追加したのを最後に追加を行っていない。
この間、平成6年には13の有害物質が新たに水質汚濁防止法上の規制対象物質に追加されたほか、未規制の施設について水質保全上の問題が指摘されるなど、排水規制の見直し、強化を行う必要性が高まっている。
 (3) このため、平成6年に追加された13の有害物質を排出する施設や、その他水質汚濁の原因となるおそれのある施設の、特定施設への追加等について、中央環境審議会に諮問するものである。
 
2.今後の予定
 (1) 本諮問については、水質部会に新設する排水規制専門委員会(委員長には松尾友矩東京大学大学院工学系研究科教授を予定)において専門事項の調査が行われる予定である。
 (2) 環境庁としては、平成10年度初頭を目途に答申を頂き、これを受けて特定施設の追加等の政令改正を行いたいと考えている。



(参考1)

諮  問 第   号
環水規 第   号
平成9年5月14日

中央環境審議会会長
   近 藤 次 郎 殿
環境庁長官 石井 道子

水質汚濁防止法の特定施設の追加等について(諮問)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第41条第2項第3号の規定に基づき、水質汚濁防止法の特定施設の追加等について、貴審議会の意見を求める。

[諮問理由]

 水質汚濁防止法においては、公共用水域及び地下水の水質を汚濁するおそれのある汚水又は廃液を排出する施設を特定施設として政令で指定し、排水規制等の対象としている。
 この特定施設については、工場及び事業場の汚水等の排出実態の変化や規制対象物質の追加等に伴い、必要な施設を順次追加してきているが、平成4年度以降は追加を行っていない。 この間、平成6年には13の有害物質が新たに水質汚濁防止法上の規制対象物質に追加されたほか、未規制の施設について水質保全上の問題が指摘されるなど、排水規制の見直し、強化を行う必要性が高まっている。
 このため、平成6年に規制対象物質に追加された13の有害物質を排出する施設その他水質汚濁の原因となるおそれのある施設について、特定施設に追加するなど必要な措置を講じる必要がある。 今回の諮問は、こうした観点から、水質汚濁防止法の特定施設の追加等について、貴審議会の意見を求めるものである。


(参考2)

現在までの特定施設追加の経緯(未規制施設の中公審諮問、答申及び指定状況)
年度 諮問・答申施設等 規制業種・施設及び施行年月日
S47 47.9.14(諮問)
畜舎
47.9.21(答申)
47.10.1
畜舎
S48 48.12.18(諮問)
病院、旅館、試験研究機関
 
S49 49.4.23(諮問)
紡績業(のり抜き施設)
49.9.10(諮問)
浄水場、水産物市場、ごみ処理場
49.9.10(答申)
試験研究機関、旅館、紡績業(のり抜き施設)
49.12.1
紡績業・繊維製品の製造若しくは加工業の用に供するのり抜き施設
科学技術に関する試験研究機関、旅館
S50 50.12.18(答申)
病院、浄水場、水産物市場、ごみ処理場
51.1.30
科学技術に関する試験研究機関
(総理府令で定めるものとして専修学校を追加)
S51   51.6.1
水道施設
S54   54.5.10
病院、一般廃棄物処理施設
S55 55.10.15(諮問)
集団給食施設、飲食店、冷凍調理食品製造業、自動車整備業、木材・木製品製造業、ゴム製品製造業、出版・印刷・同関連産業、たばこ製造業、産業廃棄物処理施設、洗びん・洗缶施設
 
S56 56.6.11(答申)
集団給食施設、飲食店、冷凍調理食品製造業、自動車整備業、木材・木製品製造業、ゴム製品製造業、出版・印刷・同関連産業、たばこ製造業、産業廃棄物処理施設、洗びん・洗缶施設
57.1.1
冷凍調理食品製造業、自動車分解整備事業、一般製材業・木材チップ製造業合板製造業、パーティクルボード製造業、自動車用タイヤ・自動車用チューブ・ゴムホース・工業用ゴム製品・更正タイヤ・ゴム板製造業、医療用若しくは衛生用のゴム製品・ゴム手袋・糸ゴム・ゴムバンド製造業、新聞業・出版業・印刷業又は製版業、たばこ製造業、産業廃棄物処理施設、空きびん卸売り業
S57   57.7.1
地方卸売市場
S62 63.2.18(諮問)
共同調理場・飲食店・弁当製造業及び弁当仕出屋
 
S63 63.8.2(答申)
共同調理場・飲食店・弁当製造業及び弁当仕出屋
63.10.1
共同調理場、弁当仕出屋・弁当製造業、飲食店(日本・西洋・中華料理店その他通常主食と認められる食事(そば・うどん・すしを除く)を提供する飲食店)、そば・うどん・すし店・喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店、料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ
H3 3.4.9(諮問)
  〃  (答申)
トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンによる洗浄施設、蒸留施設
3.10.1
トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンによる洗浄施設及び蒸留施設
連絡先
環境庁水質保全局水質規制課
課長 畑野   浩(内線6640)
 補佐 長野 幸司(内線6644