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平成17年10月25日
環境省
深刻化する地球温暖化問題への対応は喫緊の課題である。
京都議定書が本年2月に発効したことにより、6%削減約束の達成は我が国の国際的義務となった。政府はこのため、本年4月、京都議定書目標達成計画を閣議決定し、目標達成に向けた道筋を示した。
今後、同計画に位置付けられた対策をより一層確実に実施する上で、環境税は是非とも必要なものであると考えており、以下の基本的な考え方に基づき、環境税の創設を要望する
○ 環境税は、二酸化炭素の排出量に応じ、工場や企業、家庭などから幅広く負担を求めることにより、広く国民に対し温暖化対策の重要性についての認識を促し、排出量の削減を推し進めるものである。また、京都議定書目標達成計画の実施に当たり必要な安定的財源の確保も可能とするなど、各種温暖化対策の実効性を確保することができる有力な手段である。
○ 環境税は、市場の力を活かしつつ、中長期的には、国民のライフスタイルや事業活動を環境に優しいものへと変え、優れた環境技術を生むなど、美しい環境を将来の世代に残しながら発展する社会経済を具体化する新しい政策手法でもある。
○ 環境税の税収は、森林の整備・保全や家庭・企業の省エネ促進など緊急性が高い対策に用いることとし、また、税の仕組みの構築に当たっては、最近の原油価格高騰による影響等も踏まえ、国民負担や産業の国際競争力維持への配慮、一定の削減努力をした企業に対しての軽減措置なども工夫する。
○ 現在、特別会計や特定財源の在り方についての検討が行われているが、地球温暖化対策の観点から、エネルギー課税等環境負荷に関連する諸税の税率(暫定税率を含む。)の水準を維持することを要望する。また、地球温暖化対策の確実な実施には相当規模の費用が必要であるが、本環境税案の税収規模(およそ3,700億円)では緊急に必要な対策の実施が当面確保されるにすぎず、特別会計・特定財源の改革に際してはその財源を地球温暖化対策にも充てることを要望する。
(注)ただし、ガソリン、軽油、ジェット燃料については、原油価格の高騰及び既存税負担の状況等にかんがみ、当分の間適用を停止する。
○ 全額を、地球温暖化対策として、[1]森林の整備・保全、[2]自然エネルギー等普及促進、[3]住宅・ビルの省エネ化などに用いる。
○ 税収は一般財源とし、地球温暖化対策を支援する税制優遇措置の財源にも充てる。
○ 税収の一部を地方の地球温暖化対策に充てるため地方公共団体に譲与する。
○ 平成19年1月から実施する。
○ 税による削減量 4,300万トン程度(1990年基準で3.5%程度)の削減
○ 経済への影響 GDP年率0.01ポイント減