第2節 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の状況

 ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循環型社会の形成に向けた、廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の状況や国の取組、各主体の取組及び循環型社会の形成と地球環境問題について詳細に説明します。

1 我が国の物質フロー

(1)我が国の物質フロー

 循環型社会を構築するためには、私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが第一歩となります。

 また、平成20年3月に閣議決定した第2次循環型社会基本計画では、発生抑制再使用再生利用、処分等の各対策がバランス良く進展した循環型社会の形成を図るために、この物質フロー(ものの流れ)の異なる断面である「入口」、「出口」、「循環」に関する指標に新たな目標を設定しました。

 以下では、我が国の経済社会におけるものの流れ全体を把握する物質フロー会計(MFA:Material Flow Accounts)を基に、我が国における物質フローの全体像とそこから浮き彫りにされる問題点、循環型社会基本計画で設定した物質フロー指標に関する目標の状況について概観します。

 ア 我が国の物質フローの概観

 我が国の物質フロー(平成17年度)を概観すると、18.7億トンの総物質投入量があり、その半分程度の8.2億トンが建物や社会インフラなどの形で蓄積されています。また1.6億トンが製品等の形で輸出され、5.0億トンがエネルギー消費及び工業プロセス排出、5.8億トンが廃棄物等という状況です。このうち循環利用されるのは2.3億トンで、これは、総物質投入量の12.2%に当たります。廃棄物の処理に起因する温室効果ガスの排出量は大幅に増加しており、循環型社会の形成に向けた取組と、低炭素社会に向けた取組との統合が重要となります(図4-2-1)。


図4-2-1 我が国における物質フロー(平成17年度)

 循環型社会基本計画では、物質フロー図に関しても過去3回の循環型社会基本計画の進捗状況の点検等により蓄積した知見を活かし、更新しました。

 まず、以前の物質フロー図に明示していなかった水分に関して、含水等として表しました。これは、天然資源等投入量や循環利用量には含まれていない、社会経済活動の過程において取り込まれる水分について推計しています。

 また、エネルギー消費及び工業プロセス排出において、以前の物質フロー図にはない工業プロセス排出分を推計しています。これは、工業製品の製造過程などで、原材料に含まれていた水分などの発散分が主となっています。

 さらに、今まで蓄積純増に含まれていた施肥を切り出しました。肥料の散布は実際には蓄積されるわけでなく、土壌の中で分解されていくものであるためです。

 我が国の物質フローについての詳細は以下のとおりです。

 (ア)「総物質投入量」について

 平成17年度の総物質投入量は18.7億トンで、平成12年度の21.4億トンの0.86倍となっています。総物質投入量は減少しておりますが、これは公共事業の減少による非金属鉱物系資源の減少が大きく影響しています。今後は、枯渇性天然資源である金属系、化石系資源も含めた天然資源等投入量の消費抑制が必要であり、各主体の一層の努力なしには、持続的な発展は確保できないと考えられます。

 (イ)「天然資源等投入量」について

 天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の量を指し、直接物質投入量(DMI:Direct Material Input)とも呼ばれます。

 平成17年度の天然資源等投入量は、国内、輸入を合わせて16.5億トンと推計されます。これは平成12年度の19.3億トン(11.3億トン(国内分)+8.0億トン(輸入分))に比べ0.85倍となっています。

 また、この天然資源等投入量には、隠れたフロー(資源採取等に伴い目的の資源以外に採取・採掘されるか又は廃棄物などとして排出される物質)を含んでいません。今後は、隠れたフローを含む、資源採取段階に使用したエネルギー等も含むTMRを意識しつつ、資源生産性を高め、現在の資源採取の水準をさらに減らしていく必要があるものと考えられます。なお、TMRは、相当程度を推計に頼らざるを得ないデータであるため、国際的な議論も踏まえ、今後も知見を蓄積していきます。

 (ウ)資源、製品等の流入量と流出量について

 我が国に入ってくる資源や製品の量に比べて、我が国から出ていく製品等の物質量は約5分の1という状態です。例えば、我が国における窒素化合物による公共用水域や地下水への負荷は、諸外国に比べても食料や飼料などの形での多量の窒素が輸入されているために窒素の循環が損なわれていると見ることができます。これは、国際的な視野で見ると、適正な物質循環が確保されていない状態とも言えます。

 (エ)「循環利用量」について

 総物質投入量の18.7億トンに対して循環利用量は2.3億トンです。現在は循環利用量を重量で計測していますが、ライフサイクルの観点から環境負荷の影響等についての検討や、より付加価値の高いリサイクル(クローズドリサイクル)等、質に着目した循環利用の状況を把握していくことも必要となります。

 (オ)廃棄物等の発生量について

 廃棄物等の発生量は、高水準で推移しています。その発生、ひいては環境中への排出を抑えることが、適正な物質循環を確保する上で重要です。

 (カ)エネルギー消費量について

 主として化石系資源の使用に起因する二酸化炭素の排出等による地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれがある重大な問題となっています。窒素酸化物による大気汚染は近年改善の傾向が見られるものの、我が国のエネルギー消費量は約5.0億トンと高水準であり、今後、エネルギー利用の一層の効率化が必要です。

 イ 我が国における循環的な利用の概観

 次に、平成17年度における我が国の循環的な利用の現状を図4-2-2に示します。1年間に5.79億トンの廃棄物等が排出され、そのうち2.28億トンが再使用再生利用などにより循環利用され、2.38億トンが焼却・脱水などにより減量化されています。この結果、0.32億トンが最終処分されています。


図4-2-2 我が国における循環資源フロー(平成17年度)

 以下にもう少し詳しく見てみましょう。

 (ア)平成17年度における我が国の循環資源フロー

 a 発生段階

 資源や物品がある人にとって不要となっても直ちに廃棄物となるわけではありません。リサイクルショップや中古自動車、中古家電などの中古品を販売する業者に引き取られて、さらに販売されることがあります。また、壊れたものを直して、再び使うことにより廃棄物になりません。端材を生産工程に戻すことや別の用途に使用したり、溶剤を浄化して再使用したりするなど、廃棄物の排出抑制に努めています。

 これらの取組によってもなお、廃棄物等として排出された量は、平成17年度では5.79億トンです。このうち、一般廃棄物(ごみ(0.53億トン)及びし尿等(0.25億トン)の合計量)が0.79億トン、産業廃棄物が4.22億トン、その他の副産物・不要物が1.09億トンでした(図4-2-3)。


図4-2-3 平成17年度の廃棄物等の発生量

 発生量をものの性状別に見ると、有機性の汚泥やし尿、家畜排せつ物、動植物性の残さといったバイオマス系が最も多く3.2億トン、無機性の汚泥や土砂、鉱さいなどの非金属鉱物系(土石系)が2.0億トン、鉄、非鉄金属などの金属系が0.39億トン、プラスチック、鉱物油などの化石系が0.15億トンでした。

 b 自然還元段階

 廃棄物等のうち、家畜排せつ物の一部や稲わら、麦わら、もみがらといった畜産や農業に伴う副産物が排出され、肥料などとして農地等に還元された量は0.82億トンでした。

 c 循環・リサイクル段階/再使用(リユース)

 平成17年度に再使用された循環資源は0.03億トンです。なお、これらの量には中古品として販売された量は含まれていません。

 リユース量の内訳は、ビールびんや牛乳びんなどのリターナブルびんの再使用やタイヤの再使用などとなっています。

 d 循環・リサイクル段階/再生利用(マテリアルリサイクル)

 直接再生利用された循環資源と、中間処理・再資源化処理等を行った上で再生利用された資源を合わせると、2.25億トンが循環資源としてマテリアルリサイクルされました。すなわち、廃棄物等として排出されたもののうち、39%がマテリアルリサイクルされていることになります。なお、これらのマテリアルリサイクル量の中には、廃油や廃木材などを燃料として使用する量も含まれています。

 このうち代表的なものとしては、非金属鉱物系資源の代替原料(再生砕石、再生アスファルト合材)として利用されるがれき類0.58億トン、同じく非金属鉱物系資源の代替原料(セメント原燃料、路盤材等)として利用される鉱さい0.47億トンなどが挙げられます。

 e 熱回収(サーマルリサイクル)

 サーマルリサイクルのうち、焼却処理の際に熱回収される廃棄物等の量を見てみると、一般廃棄物のかなりの割合は、発電、蒸気・温水利用等の熱回収が行われており、これらの焼却施設から回収された熱によって発電された量は71億kWhになります(第4章第2節4の(2)を参照)。

 (イ)循環資源別の利用の特徴

 物質フローにおける天然資源等投入量については、土石などの非金属鉱物系資源が大部分を占めており、その増減が全体に与える影響が大きいこと、持続的利用が可能となるよう環境に適切に配慮して収集等されたバイオマス系資源の増加は望ましいことなどから、種別ごとの内訳も重要になります。天然資源等投入量のものの性状別及び国内外別の内訳は図4-2-4、図4-2-5のとおりです。


図4-2-4 天然資源等の資源種別内訳


図4-2-5 天然資源等の国内採取・輸入別内訳

 さらに、これらの4つの種別ごとに、我が国で発生する循環資源がどのように循環利用されているか、その特徴をまとめると以下のとおりです(図4-2-6)。


図4-2-6 廃棄物等の循環利用・処分状況(平成17年度)

 a バイオマス系循環資源

 バイオマス系循環資源は、廃棄物等発生量全体の56%を占めています。その中身を見ると、家畜排せつ物、下水道事業や製造業などにおいて水処理の際に発生する有機性汚泥、建設現場や木製品製造業の製造工程から発生する木くず、家庭から発生する厨芥類(生ごみ)などがあります。

 バイオマス系循環資源は、水分及び有機物を多く含むため、発生量に対し自然還元率が25%、循環利用率が16%、減量化率が55%、最終処分率が4%と、焼却や脱水による減量化の割合が高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、農業でのたい肥、飼料としての利用が挙げられます。このほかには、汚泥をレンガ等の原料として利用している場合や、木くずを再生木質ボード等として利用する場合などがあります。我が国におけるバイオマス系資源の投入量は2.0億トン、循環利用量は0.5億トンですので、バイオマス系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は20%となっています。

 バイオマス系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、農業分野での肥料、飼料としての受入れの拡大、メタン発酵施設などでのエネルギー化や残さの焼却等による減量化処理の徹底などが考えられます。

 b 非金属鉱物系循環資源

 非金属鉱物系(土石系)循環資源は、廃棄物等発生量全体の35%を占めています。その中身を見ると、建設現場から発生するがれき類や、鉄鋼業、非鉄金属業、鋳物業から発生する鉱さい、建設現場、浄水場などから発生する無機性汚泥、家庭、飲食店などから出るガラスびんなどがあります。

 非金属鉱物系循環資源は、無機物であり性状的に安定していることから、発生量に対し循環利用率が66%、減量化率が25%、最終処分率が8%と、約6割が循環利用されている反面、最終処分される割合も比較的高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、骨材、セメント原料などの建設分野での利用が挙げられます。我が国における非金属鉱物系循環資源の投入量は7.6億トン、循環利用量は1.4億トンですので、非金属鉱物系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は16%となっています。

 非金属鉱物系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、骨材、セメント原料等の土木建築資材としての受入れの拡大などが考えられます。

 c 金属系循環資源

 金属系循環資源は、廃棄物等発生量全体の7%を占めています。その中身を見ると、建設現場から発生する解体くず、鉄鋼業、非鉄金属業から発生する金属くず、機械器具製造業から発生する加工金属くず、及び金属缶や家電などの使用済製品などが挙げられます。

 金属系循環資源は、性状的に安定しており、水分もほとんど含まれていないこと、また、従来から回収・再生利用のシステムが構築されていることから、発生量に対し循環利用率が97%、減量化率が0%、最終処分率が3%と、循環利用される割合が非常に高いことが特徴となっています。また、循環利用の用途としては、電炉による製鉄や、非鉄金属精錬に投入される金属原料としての利用等が挙げられます。我が国における金属系資源の投入量は1.6億トン、循環利用量は0.4億トンですので、金属系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は20%となっています。

 金属系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、これまで比較的循環利用が行われていなかった使用済製品中の金属類の回収・再資源化の徹底などが考えられます。

 d 化石系循環資源

 化石系循環資源は、廃棄物等発生量全体の3%を占めています。その中身を見ると、各種製造業から発生する廃油や、プラスチック製品製造業、機械器具製造業から発生するプラスチック加工くず、家庭や各種産業などから発生する使用済プラスチック製品などが挙げられます。

 化石系循環資源は、現状での循環利用率が31%、減量化率が52%、最終処分率が17%と、焼却による減量の割合が高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の用途としては、建設資材や、鉄鋼業での還元剤としての利用などが挙げられます。また、プラスチックとして再生利用される場合もありますが、現状では再生利用する廃プラスチックに、様々なグレードの樹脂及び添加剤が含まれているため、多くの場合カスケード利用になっています。我が国における化石系資源の投入量は5.0億トン、循環利用量は0.05億トンですので、化石系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合は1%となっています。

 化石系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)や、「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)を契機として、使用済製品の回収及びその再資源化技術の開発が一層促進されることなどが考えられます。

 ウ 我が国の物質フロー指標に関する目標の設定

 平成20年3月に閣議決定された第2次循環型社会基本計画では、物資フローの「入口」、「出口」、「循環」に関する3つの指標について新たに目標設定しました。

 それぞれの指標についての目標年次は平成27年度としています。各指標について、最新の達成状況をみると以下のとおりです。

1)資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)

 資源生産性を平成27年度において、約42万円/トンとすることを目標とします(平成2年度[約21万円/トン]から概ね倍増、平成12年度[約26万円/トン]から概ね6割向上)。なお、平成17年度は約33.0万円/トンでした(図4-2-7)。


図4-2-7 資源生産性の推移

2)循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))

 循環利用率を平成27年度において、約14~15%とすることを目標とします(平成2年度[約8%]から概ね8割向上、平成12年度[約10%]から概ね4~5割向上)。なお、平成17年度は約12.2%でした(図4-2-8)。


図4-2-8 循環利用率の推移

3)最終処分量(=廃棄物の埋立量)

 最終処分量を平成27年度において、約23百万トンとすることを目標とします(平成2年度[約110百万トン]から概ね80%減、平成12年度[約56百万トン]から概ね60%減)。なお、平成17年度は約32百万トンでした(図4-2-9)。


図4-2-9 最終処分量の推移


(2)廃棄物の排出量

 ア 廃棄物の区分

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったものであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれに汚染されたものはこの法律の対象外となっており、ここからは除かれています。

 廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものと輸入された廃棄物をいいます。

 一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか主に家庭から発生する家庭系ごみであり、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます(図4-2-10)。


図4-2-10 廃棄物の区分

 イ 一般廃棄物(ごみ)の処理の状況

 平成17年度におけるごみの総排出量*1は5,273万トン(前年度比1.2%減)、1人1日当たりのごみ排出量は1,131グラム(前年度比1.3%減)となっています。

*1 「ごみ総排出量」=「収集ごみ量+直接搬入ごみ量+集団回収量」


 これらのごみのうち、生活系ごみと事業系ごみの排出割合を見ると、生活系ごみが3,649万トン(約69%)、事業系ごみが1,624万トン(約31%)となっています(図4-2-11)。


図4-2-11 生活系ごみと事業系ごみの排出割合(平成17年度)

 ごみは、直接あるいは中間処理を行って資源化されるもの、焼却などによって減量化されるもの、処理せずに直接埋め立てられるものに大別されます(図4-2-12)。


図4-2-12 全国のごみ処理のフロー(平成17年度)

 ごみの総処理量のうち、中間処理されるごみは全体の処理量の約92%に当たる4,578万トンとなっています。中間処理施設としては、焼却施設のほか、資源化を行うための施設(資源化施設)、堆肥を作る施設(高速堆肥化施設)、飼料を作る施設(飼料化施設)、メタンガスを回収する施設(メタン回収施設)などがあります。中間処理施設に搬入されたごみは、処理の結果、449万トンが再生利用され、直接資源化されたものや集団回収されたものと合わせると、総資源化量は1,003万トンになります。ごみの総処理量に対する割合(リサイクル率)は、平成2年度の5.3%から平成17年度の19.0%に大きく増加しています。中間処理量のうち、直接焼却されるごみの量は3,850万トン(全体処理量の77.4%:直接焼却率)であり、焼却を始めとした中間処理によって減量されるごみの量は3,540万トン(全体処理量の71.2%)にもなります。また、焼却施設には、発電施設や熱供給施設などが併設されて、発電、熱利用等有効利用が行われている事例も増加しています。

 一方、直接最終処分される廃棄物、焼却残さ(ばいじんや焼却灰)、焼却以外の中間処理施設の処理残さを合わせたものが最終処分場に埋め立てられる量になります。直接最終処分量は約144万トンで、総排出量の2.9%となっており、また、これに焼却残さと処理残さを合わせた最終処分量の総量は733万トンであり、どちらも年々減少しています。

 ウ 一般廃棄物(し尿)の処理の状況

 平成17年度の水洗化人口は1億1,354万人で、そのうち公共下水道人口が8,188万人、浄化槽人口が3,166万人(うち合併処理人口は1,332万人)です。また非水洗化人口は1,417万人で、そのうち計画収集人口が1,391万人、自家処理人口が27万人です。

 総人口の約4割(非水洗化人口及び浄化槽人口)から排出されたし尿及び浄化槽汚泥の量(計画処理量)は2,635万klで、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、単純にごみの容量と比較するとその数値が大きいことが分かります。それらのし尿及び汚泥はし尿処理施設で2,418万kl、ごみ堆肥化施設及びメタン化施設で1万kl、下水道投入で139万kl、農地還元で5万kl、海洋投入で62万kl、そのほかで11万klが処理されています。

 なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。

 エ 産業廃棄物の処理の状況

 平成17年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約4億2,168万トンとなっています。

 そのうち再生利用量が約2億1,889万トン(全体の52%)、中間処理による減量化量が約1億856万トン(42%)、最終処分量が約2,423万トン(6%)となっています。再生利用量は、直接再生利用される量と中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用される量を足し合わせた量になります。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残さのうち処分される量を合わせた量になります(図4-2-13)。


図4-2-13 産業廃棄物の処理の流れ(平成17年度)

 産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量の最も多い業種が電気・ガス・熱供給・水道業、農業、建設業となっています。この上位3業種で総排出量の約6割を占めています(図4-2-14)。


図4-2-14 産業廃棄物の業種別排出量(平成17年度)

 産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出量が最も多く、全体の4割程度を占めています。これに次いで、動物のふん尿、がれき類となっています。これらの上位3種類の排出量が総排出量の8割を占めています(図4-2-15)。


図4-2-15 産業廃棄物の種類別排出量(平成17年度)

 産業廃棄物の排出量を排出地域別に見ると、関東地方からの排出量が最も多く、これに中部地方と近畿地方を合わせた地域からの排出量が全体の約6割を占めています。


(3)循環的な利用の現状

 ア 容器包装(ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装等)

 容器包装リサイクル法に基づく分別収集及び再商品化の実績は表4-2-1のとおりです。平成18年度の実施状況で見ると、平成9年度から分別収集の対象となった品目では、紙パックを除いて、9割以上の市町村が分別収集を行っています。なお、平成12年度から追加されたプラスチック製容器包装、紙製容器包装及び段ボールについては、分別収集に取り組む市町村が着実に増加しています。


表4-2-1 容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績1


表4-2-1 容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績2

 (ア)ガラスびん

 ガラスびんの生産量は平成18年で約147.2万トンであり、減少傾向にあります。これは、重く、割れることがあるガラスびんに比べ、デザインが多様で、軽く、携帯の利便性に優れるペットボトルなどの容器に、消費者の嗜好が変化したためと考えられます。

 なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)に基づき、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率を平成22年度までに91%に向上することが目標として定められています。

 ガラスびんは1回限りの利用を前提として作られるワンウェイびんと洗浄して繰り返し利用されるリターナブルびんとに分けられます。廃棄されたワンウェイびんは砕かれてカレットになり、新しいびんを作る場合の原料などとしてリサイクルされています。カレットとはガラスを砕いたもので、カレット利用率とは新しいガラスびんの生産量に対するカレット使用量の比率を表したものです(図4-2-16)。


図4-2-16 ガラスびんの生産量とカレット使用量

 一方、リターナブルびんは、製造から回収・廃棄までのライフサイクル全体を考慮した場合、何度も繰り返し利用できるため、省エネ効果が高く、地球温暖化対策としても有効な容器であると言えます。

 (イ)ペットボトル

 ペットボトルの用途の約90%を占める清涼飲料の生産量は年々増加傾向にありますが、ペットボトル販売量の伸び率は安定しています。

 ペットボトルのリサイクルは、事実上平成9年4月からの容器包装リサイクル法に基づく市町村による分別収集によって開始され、平成9年に9.8%であった回収率(ペットボトル用樹脂生産量に対する分別収集量の比率)は平成18年度には49.3%となっています。また、清涼飲料メーカー、ペットボトル等製造メーカーの団体から構成されるPETボトルリサイクル推進協議会が調査している、市町村以外に主に事業者によって回収された量を合わせると、平成18年度の回収率は66.3%になっています。

 分別収集を実施した市町村数については、平成9年度の631から平成18年度では1,752へと増えてきています。これは全市町村数の95.9%になります。

 また、食品(主に飲料)用として使用したボトルを再生し、再び食品用ボトルとして使用することを「ボトルtoボトル」と呼びますが、この技術(ケミカルリサイクル)は平成15年度から実用化されています。リサイクルの技術開発の進展とともに再商品化施設の能力は十分に整備された状況となっています(図4-2-17、図4-2-18)。


図4-2-17 ペットボトルの生産量と分別収集量の推移


図4-2-18 ペットボトルの再生樹脂用途の構成比推移

 (ウ)プラスチック製容器包装

 プラスチック製容器包装は、平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。

 平成18年度の分別収集実績量は、60.9万トンですが、容器包装リサイクル制度の浸透に伴い分別収集量の増加が進むものと見込まれます。なお、平成18年度に分別収集を実施した市町村数は、1,234であり、全市町村数の67.5%となっています。

 (エ)紙製容器包装

 紙製容器包装は、プラスチック製容器包装と同様に平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。

 平成18年度の分別収集実績量は8.2万トンであり、分別収集を実施した市町村数は599にとどまっています。これは、当該数値が紙製容器包装を単独で分別収集している市町村を対象とした集計であり、各市町村が法施行前から収集を行っていた新聞や雑誌の回収ルートで紙製容器包装を併せて収集した量は、実際に分別収集が行われていても集計に含まれていないためです。

 (オ)スチール缶

 スチール缶の消費重量は、近年下降傾向を示しており、平成18年度では83.2万トンとなっています。スチール缶リサイクル協会によれば、リサイクル率(消費重量に対する再資源化量(回収され鉄スクラップとして再資源化される量)の割合)は、平成18年には88.1%となっています(図4-2-19)。


図4-2-19 スチール缶の消費重量と再資源化重量及びリサイクル率

 この背景には、スチール缶の受け皿の体制が確立されていることなどが考えられます。

 (カ)アルミ缶

 アルミ缶の消費重量は、近年横ばい傾向にあり、平成18年では29.9万トンとなっています。アルミ缶リサイクル協会によると、アルミ缶のリサイクル率(消費重量に対する再生利用重量の割合)は、平成18年で90.9%に達しています(図4-2-20)。また、回収されたアルミ缶を再びアルミ缶にするいわゆる「CAN TO CAN」の割合は62.1%となっています。


図4-2-20 アルミ缶の消費重量と再生利用重量及びリサイクル率

 この背景には、スチール缶と同様に回収されたアルミ缶の受け皿の体制が確立されていることなどが考えられます。

 (キ)紙パック

 紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く。)は、牛乳用、清涼飲料用、酒類用などに使用されています。平成18年度の分別収集実績量は、1.6万トンであり、分別収集を実施した市町村数は、1,355となっています。

 全国牛乳容器環境協議会によると、平成18年度の飲料用紙パック出荷量は21.7万トンであり、そのうち一般家庭等で19.1万トン、自動販売機、飲食店等で1.4万トン、学校給食で1.2万トン消費されています。

 また、回収量は市町村回収、店頭回収、集団回収を合わせて4.8万トンとなっており、再生用途としては、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、板紙などにリサイクルされています。

 (ク)段ボール

 段ボールは平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。平成18年度の分別収集実績量は、58.4万トンとなっています。

 また、分別収集を実施した市町村数は、1,588であり、同じ時期に容器包装リサイクル法に基づく対象品目となったプラスチック製容器包装や紙製容器包装と比較するとかなり多くなっています。これは、既に段ボールのリサイクルシステムが確立されていたためであると考えられます。

 段ボールリサイクル協議会によれば、利用された段ボールは回収され、再び段ボールとなって使用され、約7回まで使用可能といわれています。

 平成18年の段ボール原紙の消費量は882.4万トンあり、段ボール古紙の回収量は846.6万トンで、リサイクル率(段ボール原紙のメーカー消費量に対する段ボール古紙回収量の割合)は114.3%となっています。ただし、平成18年度は約145万トンの輸入超過と推計されるため、これを加味するとリサイクル率は約98.1%になります。

 イ 紙

 平成19年度の古紙の回収率及び利用率はそれぞれ73.8%、61.3%となっています(図4-2-21)。


図4-2-21 古紙の回収率・利用率

 紙の中には、トイレットペーパーなどの回収不能なものや、書籍のように長期間にわたって保存されるものなどがあるため、これ以上の回収率の上昇にもある程度限界があると考えられますが、古紙の回収率及び利用率を更に向上させるためには、分別回収、再生紙の利用に努めることが必要です。

 なお、資源有効利用促進法に基づき、国内で製造される紙の古紙利用率を平成22年度までに62%に向上させることが目標として定められています。

 ウ プラスチック類

 プラスチックは加工のしやすさ、用途の多様さから非常に多くの製品として利用されています。

 プラスチック処理促進協会によると、平成18年におけるプラスチックの生産量は、1,445万トンと推定され、国内消費量、総排出量とともに前年度と比べ増加しています。また、容器包装リサイクル法で定められたリサイクル手法による処理量が増加しており、産業廃棄物の再生利用量や熱回収量を加えた有効利用量は増加し、排出量に対する有効利用量の割合である有効利用率は72%と着実に向上し(図4-2-22)、その他、単純焼却が16%、埋立処理が13%と推計されています。


図4-2-22 プラスチックの生産量、消費量、排出量及び再生利用量等の推移

 エ 家電製品

 家庭から排出される廃家電製品については、基本的に市町村が収集し、処理を行ってきましたが、特に、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機の4品目については、リサイクルをする必要性が特に高いにもかかわらず、市町村等によるリサイクルが困難でした。このため、平成13年4月に本格施行された家電リサイクル法に基づき、特定家庭用機器廃棄物として規定され、製造業者等に一定の水準以上の再商品化が義務付けられています。

 家電4品目の素材構成は、現在生産されているモデルの場合、図4-2-23に示すような割合となっており、金属類やガラス類などの処理により、規定された再商品化率を達成することは十分可能です。しかしながら、品目によっては40%を超える構成比のプラスチックを今後いかにリサイクルしていくかが課題となっています。廃家電製品のプラスチックは素材が様々で、かつ製品によっては難燃剤が入っている場合があり、リサイクルの困難性を高めています。


図4-2-23 家電4品目の素材構成例

 家電リサイクル法施行前の状況を見ると、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機の4品目の家電製品の排出量約60万トンのうち、約2割が粗大ごみ等として市町村に回収され、残り約8割が販売店等により回収されていました。販売店によって回収されたもののうち5分の1が市町村により処理されており、その結果、処理量で見た場合は4割が市町村に、残り6割が処理業者によって処理されていました。その処理のほとんどが直接又は破砕後の埋立処分であり、破砕後に金属回収が行われている割合は1割程度と極めて低い水準で推移していました。

 家電リサイクル法の施行により、製造業者等に対して廃家電4品目の再商品化を義務付け、再商品化率(サーマルリサイクルを含まない。)を、家庭用エアコン60%以上、ブラウン管テレビ55%以上、冷蔵庫・冷凍庫(平成16年4月より冷凍庫を追加)50%以上、洗濯機50%以上と定めて、リサイクルを推進しています。平成18年度に全国の指定引取場所において引き取られた廃家電4品目は、合計約1,161万台でした。これは、前年度比とほぼ同様であり、制度は順調に施行されています。(図4-2-24)。


図4-2-24 廃家電処理の状況

 平成18年度における製造業者等の再商品化率は、家庭用エアコン86%、ブラウン管テレビ77%、冷蔵庫・冷凍庫71%、洗濯機79%であり、いずれも法定の基準を上回っています(図4-2-25)。


図4-2-25 廃家電4品目再商品化率の実績(平成18年度)

 オ 建設廃棄物

 建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量の約2割、不法投棄量の約7割を占めています。中でも建築物解体による廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建築物が更新期を迎えており、今後とも発生量が増加することが予想されています。

 また、建設廃棄物の排出量のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)(建設リサイクル法)で一定規模以上の工事について再資源化等が義務づけられているコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材が占める割合は約8割で、その3品目の再資源化をまず実施することが必要です(図4-2-26)。


図4-2-26 建設廃棄物の種類別排出量

 コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊については、平成3年12月より「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」(平成18年6月「リサイクル原則化ルール」として改訂)の策定、各地方整備局等での運用に伴い、再資源化率が大きく伸びています。これらは、平成17年度の実績でいずれも建設リサイクル法基本方針の平成22年度目標である95%を達成しています。

 また、建設発生木材については、平成22年度目標である95%の達成に向け順調に推移しています(図4-2-27)。建設汚泥については、平成18年6月に策定した「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等に基づき、建設汚泥の有効利用を促進しています。


図4-2-27 建設廃棄物の品目別再資源化等の状況

 さらに、建設混合廃棄物については、工事現場において建設副産物をリサイクル用途に合わせて分別することが効果的と考えられていますが、その際に少量化・多品目化した建設副産物を分別した状態のまま効率良く回収するための小口巡回共同回収システムの構築が必要と考えられることから、「首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム構築協議会」を平成17年6月に設置し、検討を進めています。

 カ 建設発生土

 建設工事現場から場外に搬出された建設発生土は平成17年度の実績で約1億9,500万m3で、このうち約5,000万m3が工事間利用され、その割合は26%となっています。一方、建設工事で利用された土砂のうち新材利用量については平成14年度と比較して約11%減少しましたが、利用土砂の建設発生土利用率は62.9%と「建設リサイクル推進計画2002」で定めた平成17年度の目標値75%を達成できなかったことから、更なる工事間利用の推進に向けて、平成15年10月に国土交通省が策定した「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」に基づき、各種の取組を進めています。

 キ 食品廃棄物

 食品廃棄物は、食品の製造、流通、消費の各段階で生ずる動植物性の残さ等であり、具体的には加工食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残し・調理くずなどです。

 これら食品廃棄物は、食品製造業から発生するものは産業廃棄物に、一般家庭、食品流通業及び飲食店業等から発生するものは一般廃棄物に区分され、平成17年度において前者が312万トン、後者が1,584万トン(うち一般家庭から発生するもの1,058万トン)、合わせて1,895万トンが排出されています(表4-2-2)。


表4-2-2 食品廃棄物の発生及び処理状況(平成17年度)

 食品製造業から発生する食品廃棄物は、必要量の確保が容易なこと及びその組成が一定していることから比較的再生利用がしやすく、たい肥化が114万トン(37%)、飼料化も同じく114万トン(37%)及び油脂の抽出その他が37万トン(12%)で合計265万トン(85%)が再生利用されています。

 また、食品流通業及び飲食店業等から発生する食品廃棄物(事業系一般廃棄物)は、たい肥化が62万トン(12%)、飼料化が45万トン(9%)及び油脂の抽出その他が94万トン(18%)で合計200万トン(38%)が再生利用されています。

 一方、一般家庭から発生する食品廃棄物(家庭系一般廃棄物)は、多数の場所から少量ずつ排出され、かつ組成も複雑であることから、51万トン(5%)が再生利用されているにすぎません。

 これらの結果、食品廃棄物全体では、516万トン(27%)がたい肥・飼料等に再生利用され、残りの1,380万トン(73%)は焼却して埋立処分されています。

 また、食品廃棄物を含む廃棄物系バイオマスは、飼料・たい肥などへの再生利用や熱・電気に転換するエネルギー利用の可能性があり、循環型社会及び脱温暖化社会の実現を目指すため、今後はその利活用をさらに推進していく必要があります。

 ク 自動車

 (ア)自動車

 使用済みとなる自動車は、自動車販売業者等の引取業者から自動車解体業者に渡り、そこでエンジン、ボディ部品等の有用な部品、部材が回収されます。さらに残った廃車ガラは、シュレッダー業者に渡り、そこで鉄等の有用な金属が回収され、その際発生する残さ(シュレッダーダスト)が、主に廃棄物として処理されています(図4-2-28)。自動車については1台当たりの重量比で、20~30%程度が解体業者によって有用部品として回収(部品リユース)され、50~55%程度が素材としてリサイクルマテリアルリサイクル)されています。


図4-2-28 使用済自動車処理のフロー

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)が平成17年1月より本格施行され、平成19年3月までの施行後累計で、7,801万台分のリサイクル料金が預託されるとともに、平成18年度の1年間で約357万台の廃車が自動車リサイクル法のルートにより処理されました。

 また、平成17年10月からは、使用済自動車の引渡しに支障が生じている離島市町村に対して、特定再資源化預託金を用いた支援事業を開始しました。平成17年度には70市町村において0.6万台に対して資金出えんがされ、平成18年度は119市町村、保有台数構成比99.7%の離島において事業が開始されました。

 (イ)タイヤ

 (社)日本自動車タイヤ協会リサイクル事業本部によれば、平成17年における廃タイヤの排出量102.2万トン(平成16年104.3万トン)のうち、輸出、更生タイヤ台用、再生ゴム・ゴム粉などとして、37.3万トン(平成16年44.8万トン)が原形・加工利用され、52.4万トン(平成16年46.8万トン)が製錬・セメント焼成用、発電用などとして熱利用されています。

 廃タイヤについては有価物と不要物の区別が困難であるため、有価物等と偽って不適切に野積みされ、火災等の問題を引き起こしている事案も発生しています。このため、環境省からも、使用済タイヤを有価物であると称して野積みする事案について、厳正に対処するための通知が都道府県あてに発出されており、野積みされた使用済タイヤが廃棄物であって生活環境の保全に支障が生じるおそれがあると判断される場合には、行政処分をもって厳正に対処することを示しています。

 ケ パーソナルコンピュータ及びその周辺機器

 パーソナルコンピュータ(パソコン)及びその周辺機器については、平成14年度でリース・レンタル会社に引き取られた4.3万トンのうち3.7万トンが製品・部品中古市場に流れ、再使用されています。

 資源有効利用促進法では、平成13年4月から事業系パソコン、平成15年10月から家庭系パソコンの再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率を、デスクトップパソコン(本体)50%以上、ノートブックパソコン20%以上、ブラウン管式表示装置55%以上、液晶式表示装置55%以上と定めてリサイクルを推進しています(図4-2-29、図4-2-30)。


図4-2-29 事業系パソコンの回収・リサイクルシステム(例)


図4-2-30 家庭系パソコン回収基本スキーム

 平成18年度における製造等事業者の再資源化率は、デスクトップパソコン(本体)76.0%、ノートブックパソコン54.7%、ブラウン管式表示装置75.8%、液晶式表示装置68.9%であり、いずれも法定の基準を上回っています。

 なお、これ以外の回収ルートとして、リース・レンタル会社、販売店及び販売会社を経由し又は直接に廃棄物処理業者に引き取られるか、地方公共団体において回収・処理されているものもあります。

 コ 小形二次電池(ニカド蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウムイオン蓄電池、密閉型鉛蓄電池)

 小型二次電池には、主な材料としてニッケル〔Ni〕やカドミウム〔Cd〕、コバルト〔Co〕、鉛〔Pb〕など希少な資源が使われており、ケーシングの金属リサイクルのみの一次電池と比べ、小型二次電池のリサイクルは大きな効果を持っています。

 資源有効利用促進法では、平成13年4月から小形二次電池の再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率を、密閉が鉛蓄電池50%以上、ニカド電池60%以上、ニッケル水素電池55%以上、リチウム蓄電池30%以上と定めて、リサイクルの一層の推進を図っています。

 平成18年度における小形二次電池(携帯電話・PHS用のものを含む)に係るリサイクルの状況は、密閉型鉛蓄電池の処理量2,293トン、再資源化率50%、ニカド蓄電池の処理量838トン、再資源化率73.3%、ニッケル水素蓄電池の処理量138トン、再資源化率76.6%、リチウム蓄電池の処理量247トン、再資源化率62.2%、であり、再資源化率の実績は、いずれも法令上の目標を達成しています。

 サ 下水汚泥

 下水道事業において発生する汚泥(下水汚泥)は、下水道の普及に伴って年々増加する傾向にあります(図4-2-31)。平成17年度現在、全産業廃棄物の発生量の2割近くを占める約7,961万トン(対前年度約450万トン増、濃縮汚泥量として算出)が発生していますが、最終処分場に搬入される量は60万トン(対前年度比約4万トン減)であり、脱水、焼却等の中間処理による減量化や再生利用により、最終処分量の減量化を推進しています。なお、平成17年度において、下水汚泥の有効利用率は、乾燥重量ベースで70%となっています。


図4-2-31 年度別下水汚泥発生量の推移

 下水汚泥の再生利用の形態は多岐にわたっています。有機物に富んでいる下水汚泥の性質に着目して古くから緑農地利用が行われています。以前は脱水ケーキの状態で利用されていましたが、最近はコンポスト化して肥料として用いる方法が主流となっています。汚泥が焼却・溶融処理されるようになった近年では、建設資材としての利用が増加しています。

 平成17年度には乾燥重量ベースで155万トンが再生利用され、用途としては、セメント原料(70万トン)レンガ、ブロック等の建設資材(53万トン)肥料等の緑農地利用(31万トン)、などに利用されています。

 また、下水汚泥のエネルギー利用の取組として、嫌気性消化過程で発生するメタンガスなどの消化ガスを用いた消化ガス発電を平成17年度において全国26か所で実施しているほか、汚泥自体の燃料化、下水汚泥焼却廃熱の利用などが行われています。

2 一般廃棄物

(1)一般廃棄物(ごみ)

 ア ごみの排出量の推移

 ごみの総排出量及び1人1日当たりの排出量は、第二次石油危機の昭和54年度以降にやや減少傾向が見られた後、昭和60年度前後から急激に増加し、平成2年度からは横ばいないし微増傾向が続いてきましたが、平成13年度からは5年連続で減少傾向となっています(図4-2-32)。


図4-2-32 ごみ総排出量と1人1日当たりごみ排出量の推移

 イ ごみ処理方法の推移

 ごみ処理方法の推移を見ると、ごみの処理方法については、直接資源化及び資源化等の中間処理の割合は着実に増加しており、平成17年度は19.7%となっています。また、直接最終処分されるごみの割合は着実に減少しており、平成17年度は2.9%となっています(図4-2-33)。


図4-2-33 ごみ処理方法の推移

 ウ ごみ処理事業費の推移

 ごみ処理にかかる経費の総額は、平成17年度において、1兆9,024億円であり、国民1人当たりに換算すると、1万5,000円となり、前年度より200円減少しています(図4-2-34)。


図4-2-34 ごみ処理事業経費の推移


(2)一般廃棄物(し尿)

 ア し尿処理の推移

 し尿処理人口の推移を見ると、浄化槽人口がほぼ横ばいの推移であるのに対し、公共下水道人口(平成17年度実績8,188万人)の増加により、これらを合わせた水洗化人口(平成17年度実績 1億1,354万人)は年々増加しています(図4-2-35)。


図4-2-35 し尿処理形態別人口の推移

 平成18年度末の浄化槽の設置基数は862万基(平成17年度863万基)で、前年度と比べて横ばいとなっています。内訳を見ると、合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水の処理)が266万基(平成17年度250万基)と増加しているのに対し、単独処理浄化槽(し尿のみの処理)が597万基(平成17年度613万基)と大きく減少しており、その結果、合併処理浄化槽の割合は31%(平成17年度29%)に上昇しています。国庫補助制度の充実等により合併処理浄化槽の整備が進む一方、平成12年の浄化槽法改正によって単独処理浄化槽の新設が原則として禁止され、合併処理浄化槽への設置替えや下水道等の整備により、単独処理浄化槽の廃止が進んでいることが影響しているものと考えられます。

 イ し尿及び浄化槽汚泥の処理状況の推移

 平成17年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥2,635万klはし尿処理施設又は下水道投入によって、その97.0%(2,556万kl)が処理されています。

 また、海洋投入処分量は、62万klと計画処理量の2.3%を占めていますが、その割合は年々わずかずつ減少しています。なお、海洋投入処分については、平成14年2月より現に海洋投入処分を行っている者に対して5年間の経過措置を設けた上で禁止されました。

3 産業廃棄物

(1)産業廃棄物の発生及び処理の状況

 ア 産業廃棄物の排出量の推移

 平成2年度以降の産業廃棄物の排出量の状況を見ると、4億トン前後で大きな変化はなく、バブル経済の崩壊後はほぼ横ばいとなっています(図4-2-36)。


図4-2-36 産業廃棄物の排出量の推移

 イ 産業廃棄物の中間処理施設数の推移

 産業廃棄物の中間処理施設は焼却、破砕、脱水等を行う施設で、平成17年度末の許可施設数は、全国で19,164施設となっており、前年度との比較では7%の減少となっています。中間処理施設のうち汚泥の脱水施設が25%、木くず又はがれき類の破砕施設が42%、その他の焼却施設が8%を占めています(図4-2-37)。


図4-2-37 産業廃棄物の中間処理施設数の推移

 ウ 産業廃棄物処理施設の新規許可件数の推移(焼却施設、最終処分場)

 産業廃棄物処理施設に係る新規の許可件数は焼却施設、最終処分場ともに、平成9年の廃棄物処理法の改正前と比較して激減しており、最終処分場の残余年数に影響しています(図4-2-38、図4-2-39)。


図4-2-38 焼却施設の新規許可件数の推移(産業廃棄物)


図4-2-39 最終処分場の新規許可件数の推移(産業廃棄物)


(2)大都市圏における廃棄物の広域移動

 首都圏などの大都市圏では、土地利用の高度化や環境問題等に起因して、焼却炉などの中間処理施設や最終処分場を確保することが難しくなっています。そのため、廃棄物をその地域の中で処理することが難しく、一般廃棄物も産業廃棄物も、その多くが都府県域を越えて運搬され処分されています。

 平成17年度に首都圏の1都6県において排出された一般廃棄物のうち、最終処分されたものは195万トンで、そのうち23万トンが都県外に搬出され、さらにその約7割強の16万トンが首都圏外で最終処分されています。また、全国の市町村から都道府県外へ搬出された一般廃棄物の最終処分量は36万トンで、首都圏はその6割弱を占めていることになります。

 平成16年度に首都圏の都県において中間処理又は最終処分のために都県外に搬出された産業廃棄物の量は1,378万トンで、このうち約5割強の750万トンが東京都から搬出されています。また、首都圏から他の圏域へ流出している量は、上記のうち212万トンとなっています(図4-2-40)。


図4-2-40 首都圏の産業廃棄物の広域移動状況(平成17年度)

 特に中間処理目的で東京都から埼玉県、千葉県、神奈川県に移動している量が際立って多く、また、最終処分目的で移動した量としては埼玉県、神奈川県の県外搬出量が多いことから、東京都から都外に搬出された産業廃棄物は、隣接県で中間処理された後、更にほかの道府県に運搬されて最終処分されているものと考えられます。

 このような廃棄物の広域移動は、廃棄物を受け入れている地域で廃棄物が不法投棄されたり、それによる環境汚染が引き起こされたりした場合に、他の地域で発生した廃棄物を搬入することそのものに対する不安感や不公平感から、各地の地域紛争を誘発し、廃棄物の受入制限が進む結果となり、産業全般の景気回復・活性化の足かせになるとの懸念が広がっています。

 首都圏では、残余年数等の状況が示すように最終処分場の確保、特に産業廃棄物の最終処分場の確保が難しくなっており、その不足が廃棄物の地方等への広域移動の主因と考えられます。

 廃棄物の処理は、安全性や経済性を考慮すれば、できる限りその排出地域に近い所で行われることが望ましいことから、首都圏の状況にかんがみれば、減量化、リサイクルの推進等を図った上で産業廃棄物の最終処分場を確保することが重要です。特に土地利用が高度化している東京湾周辺においては、1つの都県で処理を完結することが困難であることから、2都県以上で一体的に処理することも必要です。

4 廃棄物関連情報

(1)最終処分場の状況

 ア 一般廃棄物

 (ア)最終処分の状況

 平成17年度における最終処分量(直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量との合計)は733万トン、1人1日当たりの最終処分量は157gであり、減少傾向が継続しています(図4-2-41)。


図4-2-41 最終処分量と1人1日当たり最終処分量の推移

 (イ)最終処分場の残余年数と残余容量

 平成17年度末現在、最終処分場は1,847施設、残余容量は1億3,302万m3であり、残余年数は、全国平均で14.8年分でした。最終処分量が前年度よりも減少しているため、残余容量は減少しているものの残余年数は増加しています(図4-2-42)。


図4-2-42 最終処分場の残余容量と残余年数の推移(一般廃棄物)

 (ウ)最終処分場のない市町村

 平成17年度末現在、全国1,844市区町村のうち、当該市町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを委託している市町村数(ただし、最終処分場を有していない場合であっても、大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村及び他の市町村・公社等の公共処分場に埋立てしている場合は最終処分場を有しているものとして計上)は342市町村であり、その分布は図4-2-43のとおりです。


図4-2-43 最終処分場を有していない市町村(平成17年度末現在)

 (エ)今後の取組

 最終処分場等の廃棄物処理施設は、いわゆる迷惑施設であることから、新たな立地は困難な状況にありますが、中でも最終処分場の確保は市町村単位では難しいケースが見られます。こうした状況から、広域的に最終処分場を確保する取組が既に始まっていますが、今後は、単に用地の確保が難しいから他の地域に確保するといった発想ではなく、管理すべき施設の数を減らし、確実かつ高度な環境保全対策を実施した上で、廃棄物のリデュース、適正な循環的利用を徹底した後の最後の受け皿として広域的に整備を進めていく必要があります。

 こうした循環型社会の形成のために必要なごみ処理施設の整備は、市町村において廃棄物の3Rに関する明確な目標を設定した上で、その実施に向けた総合的な施策を内容とする計画を策定して進めていくべきであり、この計画の策定に当たり、市町村、都道府県及び国は構想段階から協働し、一体となって推進していく必要があります。

 イ 産業廃棄物

 平成17年度末の産業廃棄物最終処分場の残余容量は1億8,625万m3で前年より142万m3増加しました。また、残余年数は全国平均で7.7年分であり、依然として非常に厳しい状況にあります(図4-2-44)。


図4-2-44 最終処分場の残余容量及び残余年数の推移(産業廃棄物)

 産業廃棄物最終処分場は、民間事業者による整備を基本としつつ、これらの整備状況を踏まえ、必要と認められる容量を公共関与による施設整備で確保することも進めていく必要があります。


(2)ごみ焼却施設における熱回収の取組

 ア ごみの焼却余熱利用

 ごみ焼却施設からの余熱を温水や蒸気、発電などで有効利用している施設の割合は、全国で約7割です(図4-2-45)。具体的な利用方法としては、後述するごみ発電をはじめ、施設内の暖房・給湯での利用や、施設外での利用として温水プール、老人福祉施設等社会福祉施設への温水・熱供給、地域暖房への供給等があります。


図4-2-45 ごみ焼却施設における余熱利用の状況(平成17年度)

 余熱利用の動機、目的を見ると、清掃工場で使用する資源エネルギーの節約、地域還元が大きな割合を占めています。

 このような施設内での余熱利用の推進に加えて、施設外部への熱供給等を更に推進する体制づくりを進めていく必要があります。そのためには、廃棄物の量・質の変動への対処などの技術上の問題、ガスや石油による熱供給とのコスト比較、電気事業法等関係法令との調整などについて十分な検討が必要となります。

 平成4年には、ごみ焼却余熱の有効利用を推進し、ごみ焼却施設に対する社会的評価の向上を図ることを目的とした「ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議会」が結成され、ごみ焼却余熱の有効利用に関する諸課題について、参加している市町村等を中心に研修や連携交流などの活動が行われています。

 イ ごみ発電

 ごみ発電とは、ごみを焼却する時に発生する高温の排出ガスの持つ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電を行うもので、ごみ焼却施設の余熱利用の有効な方法の一つです。

 我が国で最初の実施例は、昭和40年の大阪市西淀工場であるとされます。その後、国では、ごみ焼却施設の新設、更新時における余熱利用設備や既存の施設に余熱利用設備を設置する場合に補助を行うなど、ごみ発電の推進に努めてきました。

 平成17年度末において、稼働中又は建設中のごみ焼却施設のうち、発電を行っている又は行う予定の施設は286に上ります(表4-2-3)。また、大規模な施設ほどごみ発電を行っている割合が高いため、ごみ発電を行っている割合は施設数ベースでは21.7%ですが、ごみ処理能力ベースでは約56.0%となっています。その総発電量は、約71億kWhであり、1世帯当たりの年間電力消費量を3,600kWhとして計算すると、この発電は約195万世帯の消費電力に匹敵します。また、ごみ発電を行った電力を場外でも利用している施設数は178施設となっています。


表4-2-3 ごみ発電施設数と発電能力(平成17年度)

 ごみ焼却施設については、ごみ発電の実施を促進するため、平成7年度から、従来の施設内での消費分に加え近隣の公共施設への電力供給に係るものや電力会社への安定的な売電を行うための発電についても補助対象とするとともに、平成8年度以降に整備するごみ焼却施設のうち全連続式の施設については、極力全ての施設について発電設備、施設外熱供給設備等を整備することとしています。今後、更にごみ発電を推進する上で、発電技術の確立、発電の規模と経済的側面、人材の確保と管理運営体制、電気事業法等関係法令との調整などについて十分な検討が必要です。

 ごみ発電による発電効率は約10%ですが、数%から20%程度と施設により差があります。

 最近では、効率の高い発電施設の導入が進んできていますが、現状では、発電とその他の余熱利用を合わせても、燃焼によって発生する熱量の4分の3程度が無駄に失われています。発電後の低温の温水を蓄熱式ヒートポンプを用いて地域冷暖房システムに有効利用する事例も出てきています。

 こうした試みを更に拡大していくためには、熱供給・熱利用双方の連携による施設整備が有効です。

 ウ RDF(ごみ固形燃料)

 RDF(Refuse Derived Fuel:ごみ固形燃料)は、通常のごみと比較して、腐敗性が少なく、比較的長期の保管が可能であること、減容化、減量化されるため、運搬が容易であること、形状、発熱量がほぼ一定となるため安定した燃焼が可能であること等の特徴を有しています。

 循環型社会における廃棄物処理の優先順位や地域の特性を踏まえながら、RDFを利用していくことが求められています。


(3)不法投棄の現状

 ア 不法投棄の件数及び投棄量

 平成18年度に新たに確認された産業廃棄物の不法投棄事案は、554件(前年度558件)13.1万トン(同17.2万トン)で、件数・トン数ともに前年度より減少しました(図4-2-46)。


図4-2-46 産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量の推移

 また、平成18年度において新たに確認された5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は4件でした。なお、以下の括弧内の1)は投棄量、2)は投棄された産業廃棄物の種類、3)は投棄場所、4)は投棄実行者を表しています。

・宮崎県国富町(1)約5,500トン、2)木くず、3)森林、4)廃棄物処理業の許可業者)

・愛知県岡崎市(1)約5,782トン、2)汚泥、3)工業用地(事業を実施するための工地)、4)廃棄物処理業の許可業者)

・千葉県千葉市(1)約5,000トン、2)建設混合廃棄物、3)森林、4)複数業者(排出事業者、許可業者、無許可業者のいずれかが複数関与))

・千葉県千葉市(1)約15,000トン、2)建設混合廃棄物、3)森林、4)複数業者(排出事業者、許可業者、無許可業者のいずれかが複数関与)

 イ 不法投棄された産業廃棄物の種類

 平成18年度に新たに確認された不法投棄を産業廃棄物の種類別に見ると、がれき類、木くずなど建設廃棄物が投棄件数の72.6%(402件)、投棄量の68.0%(8.9万トン)を占めており、建設廃棄物の占める割合は引き続き高いものとなっています(図4-2-47)。


図4-2-47 不法投棄された産業廃棄物の種類(平成18年度)

 ウ 不法投棄の実行者

 平成18年度に新たに確認された不法投棄事案の実行者の内訳は、投棄件数で見ると、排出事業者によるものが全体の約48.9%(271件)と最も多く、次いで実行者不明のものが約26.7%(148件)、無許可業者によるものが約11.4%(63件)、許可業者によるものが約10.5%(58件)と多くなっています。投棄量で見ると、排出事業者によるものが36.4%(47,810トン)と最も多く、次いで許可業者によるものが26.6%(34,869トン)、複数によるものが19.9%(26,109トン)、無許可業者によるものが8.0%(10,499トン)であり、投棄者不明のものが9.1%(11,947トン)ありました(図4-2-48)。


図4-2-48 産業廃棄物の不法投棄実行者(平成18年度)

 エ 支障除去等の措置の状況

 平成18年度に新たに確認された不法投棄(554件、131,233トン)のうち、18年度中に生活環境保全上の支障除去等の措置に着手は、投棄件数で76.5%(424件)、投棄量で66.8%(87,765トン)でした(図4-2-49)。

(注)(2)~(4)の調査は、環境省が、都道府県及び政令市(以下「都道府県等」という。)の協力を得て毎年とりまとめているものです。同調査では、都道府県等が毎年度新たに確認した新規の不法投棄事案のうち、硫酸ピッチ事案を除いた1件当たりの投棄量が10トン以上の事案(ただし、特別管理産業廃棄物を含む事案についてはすべて)を対象としています。


図4-2-49 不法投棄された産業廃棄物に係る支障除去等の措置の状況(平成18年度)

 オ 不法投棄の残存量

 全国の都道府県等が把握している平成19年3月31日時点における産業廃棄物不法投棄等の不適正処分事案の残存件数は2,774件、残存量の合計は1,565.3万トンでした(図4-2-50)。


図4-2-50 不法投棄等産業廃棄物の都道府県別残存量(都道府県・政令市別、平成18年度末時点)

 カ 検挙数

 近年、廃棄物処理法違反によって検挙される産業廃棄物の不法投棄事犯は平成15年をピークに依然として高い水準にあります。平成19年に廃棄物処理法違反で警察が検挙した産業廃棄物不法投棄事犯は535件、767名でした(図4-2-51)。


図4-2-51 産業廃棄物不法投棄事犯検挙数の推移

 キ 不法投棄撲滅運動の展開

 ごみの不法投棄については、廃棄物処理法に基づく規制強化や「不法投棄撲滅アクションプラン」に基づいて幅広い取組等を実施している中、さらに不法投棄の未然防止対策を強化するため、平成19年5月30日から6月5日を「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」として設定し、国や都道府県等の連携強化を行い、不法投棄撲滅に向けた取組を実施しました。


(4)特別管理廃棄物

 ア 概要

 廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物)として指定しています。処理に当たっては、特別管理廃棄物の種類に応じた特別な処理基準を設けることなどにより、適正な処理を確保しています。また、その処理を委託する場合は、特別な業の許可を有する業者に委託することとなります。

 イ 特別管理廃棄物の対象物

 これまでに、表4-2-4に示すものを特別管理廃棄物として指定しています。


表4-2-4 特別管理廃棄物


(5)石綿の処理対策

 ア 産業廃棄物

 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)が平成19年4月に完全施行され、石綿含有廃棄物の安全かつ迅速な処理を国が主導で進めていくため、溶融などの高度な技術により無害化処理を行う者について環境大臣が認定した場合、都道府県知事等による業や施設設置の許可を不要とする制度(無害化処理認定制度)がスタートしました。

 イ 一般廃棄物

 アイロン、トースター、ドライヤーなど、石綿を含む家庭用品が廃棄物となったものについては、平成17年9月に都道府県を通じ、市町村に対し、当面の措置として、他のごみと区別して排出してもらい、破損しないよう回収し、できるだけ破砕せず、散水や速やかな覆土により最終処分するよう、また、保管する際は他の廃棄物と区別するよう取り急ぎ要請しました。

 また、永続的な措置として、専門家の意見を伺いつつ、石綿含有家庭用品が廃棄物となった場合の処理についての技術的指針を定め、市町村に示し、適正な処理が行われるよう要請しました。


(6)ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理体制の構築

 ア PCB問題の経緯

 昭和43年に発生したカネミ油症事件によりPCBの人体に対する毒性が明らかとなり、さらにPCBによる環境汚染が確認され社会問題となったことから、昭和47年に処理体制の確立を待たずに緊急避難的に製造・輸入・使用を原則として禁止する行政指導が行われました。さらに、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が昭和48年10月に公布、昭和49年6月からは、PCBの製造・輸入・使用が、事実上禁止となりました。しかし、廃棄物となった電気機器等の処理体制については、処理施設建設候補地の地方公共団体や周辺住民の理解が得られないなどの理由で処理体制の構築がされず、長期にわたり、PCB廃棄物の保管が続いてきました。

 イ PCB廃棄物の処理技術・基準

 日本では、昭和51年の廃棄物処理法の一部改正等により、廃PCB、PCB汚染物等の処理基準として1,100℃以上の高温焼却が規定されました。

 これを踏まえ、昭和62年から平成元年に鐘淵化学工業高砂事業所で5,500トンの液状PCB廃棄物の焼却処理が行われた実績があります。しかし、高温焼却処理に対する住民の不安を払拭することができなかったこともあり、それ以外にほとんどPCB廃棄物の処理は実現できませんでした。

 このような状況の下、1990年代半ば以降、環境庁、厚生省及び通商産業省の連携の下でPCBを化学的に分解処理する技術の開発促進、評価が実施されたことにより、平成10年から廃棄物処理法の処理基準に脱塩素化分解法等の化学分解法が追加されています。

 国内では、これらの化学分解による技術を用いた、PCB廃棄物保管企業による自社処理が十数件実現しています。

 ウ PCB特措法の制定

 平成13年5月に採択された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)では、PCBの平成37年までの使用の全廃、平成40年までの廃棄物の適正な管理が定められています。

 このような状況の中、PCBによる環境汚染を防止し、将来にわたって国民の健康を保護し、生活環境の保全を図るため、平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)の制定等が行われました。これにより、国は費用負担能力の小さい中小企業による処理を円滑に進めるための助成等を行う基金(PCB廃棄物処理基金)の創設や、日本環境安全事業株式会社による拠点的な処理施設整備の推進など、PCB廃棄物の処理体制の構築に向けた施策を実施し、今後、平成28年までにPCB廃棄物の処理を終えることとしています。

 エ 全国的なPCB廃棄物処理体制の構築

 日本環境安全事業株式会社では、高圧トランス・コンデンサ等について全国5カ所(北九州市、豊田市、東京都、大阪市、北海道室蘭市)の拠点的広域処理施設において処理する体制の整備を進めています。平成16年12月からは北九州事業において、平成17年9月からは豊田事業において、平成17年11月からは東京事業において、平成18年10月からは大阪事業において処理を開始しています。また、平成20年5月からは新たに北海道事業において処理を開始しています。

 また、国は都道府県と連携し、PCB廃棄物処理基金の造成に取り組んでいます。

 オ 微量PCB混入廃電気機器等の処理方策

 PCB廃棄物には、PCBを使用していないトランス等の中に、実際には微量のPCBに汚染された絶縁油を含むもの(以下「微量PCB混入廃電気機器等」という。)が大量に存在することが判明しておりますが、その多くは処理の見通しが立っておりません。これらの処理の見通しが立っていない微量PCB混入廃電気機器等についても、紛失等により環境汚染を生ずるおそれがあるため、その処理体制を整備することにより、確実かつ適正な処理を推進することが必要です。既存の産業廃棄物処理施設を活用した微量PCB混入廃電気機器等の処理の可能性の検証等により、微量PCB混入廃電気機器等の民間による処理体制の整備を促進させるため、国は、平成18年3月に3ヶ所、平成19年2月に5カ所、平成19年9月に3カ所の施設において焼却実証試験を実施しております。なお、平成19年2月に中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に設置した「微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会」では、実証試験の結果を踏まえつつ、今後の処理推進方策について審議を行っています(表4-2-5、表4-2-6)。


表4-2-5 PCB廃棄物の保管状況(平成17年3月31日現在)


表4-2-6 PCB廃棄物を保管する事業所におけるPCB使用製品の使用状況(平成17年3月31日現在)


(7)ダイオキシン類の排出抑制

 ア ダイオキシン類とは

 ダイオキシン類は、ものの焼却の過程等で自然に生成する物質(副生成物)です。

 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)には75種類、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)には135種類、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)には十数種類の仲間があります。これらのうち29種類に毒性があるとみなされています。

 イ ダイオキシン問題における廃棄物焼却施設の位置付け

 ダイオキシン類の現在の主な発生源はごみ焼却による燃焼ですが、その他に製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどの様々な発生源があります。森林火災や火山活動など自然界でも発生することがあると言われています。また、かつて使用されていたPCBや一部の農薬に不純物として含まれていたものが川や海の底の泥などの環境中に蓄積している可能性があるとの研究報告もあります。

 環境中に出た後の動きの詳細はよく分かっていませんが、例えば、大気中の粒子などに付着したダイオキシン類は、地上に落ちてきて土壌や水を汚染し、また、様々な経路から長い年月の間に、底泥など環境中に既に蓄積されているものも含めてプランクトンや魚介類に食物連鎖を通して取り込まれていくことで、生物にも蓄積されていくと考えられています。

 ウ ダイオキシン問題の経緯

 昭和58年11月に都市ごみ焼却炉の灰からダイオキシン類を検出したと新聞紙上で報じられたことが契機となって、ダイオキシン問題に大きな関心が向けられるようになりました。

 廃棄物処理におけるダイオキシン問題については、早期から検討が行われており、平成9年1月に厚生省が取りまとめた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(新ガイドライン)に沿って対策がとられています。

 新ガイドラインでは、緊急対策の必要性を判断するための基準として、排出濃度80ng-TEQ/m3を設定しました。新ガイドラインの内容は平成9年8月の廃棄物処理法施行令及び同法施行規則の改正によって、新たな構造基準・維持管理基準などに位置付けられ、同年12月に施行されました。環境庁でも、ダイオキシン類を大気汚染防止法の指定物質として法的規制をかけることとし、平成9年12月から焼却炉及び製鋼用の電気炉からの排ガス基準が定められ、ダイオキシン類の排出は法律で規制されることとなりました。これにより、排出ガス中のダイオキシン濃度の測定義務が平成9年12月から、守るべき濃度基準が平成10年12月から適用され、平成14年12月からは更に厳しい濃度基準が適用されることが定められました。

 さらに、政府は平成11年2月24日に、第1回のダイオキシン対策関係閣僚会議を開催しました。平成11年3月30日に開催されたダイオキシン対策関係閣僚会議において「ダイオキシン対策推進基本指針」が策定され、政府一体となってダイオキシン類の排出量を大幅に下げるなどの各種対策を鋭意推進することとされました。特に、この基本指針に基づき、平成15年3月末までにダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べて「約9割削減」することとされました。

 平成11年7月12日には、「ダイオキシン類対策特別措置法」が成立しました。平成12年9月22日には、同法に基づく「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」において削減目標量が設定され、毎年ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)を整備することとされています。平成15年のダイオキシン類の推計排出量は、平成9年比で95%削減されたことが確認され、本目標は達成されたと評価されました。引き続きダイオキシン類のリスクを管理する必要があるとの中央環境審議会の答申(平成16年11月)を受け、更なるダイオキシン類の削減対策を図るため、平成17年6月、本計画は変更され、平成22年における削減目標が新たに設定されましたが、平成18年のダイオキシン類の推計排出量は、総量として、この目標を下回っており、順調に削減が進んでいると考えられます(表4-2-7)。


表4-2-7 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量

 また、廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量は平成18年は平成9年から約98%減少しました。これは、規制強化や基準適合施設の整備に係る支援措置等によって、排出基準やその他の構造・維持管理基準に対応できない焼却施設の中には休・廃止する施設が多数あること、基準に適合した施設の新設整備が進められていることが背景にあるものと考えられます。なお、同法に基づいて定められた環境基準の平成18年度の達成率は、大気では100.0%と、すべての地点で環境基準を達成しています。


(8)有害廃棄物の越境移動

 有害廃棄物の越境移動に起因する環境汚染等の問題に対処するために「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という)が採択され、平成4年5月に発効しました。これを受け、我が国は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)を制定し、平成5年にバーゼル条約を批准しました。また、廃棄物の輸出入についても、バーゼル法の制定と同時に廃棄物処理法を改正し、必要な規制を行っています。バーゼル条約の締約国は平成19年5月現在169か国及びECであり、おおむね2年ごとに開催される締約国会議において内容の充実や見直し等が進められています。また、平成19年のバーゼル法に基づく輸出入の施行状況は表4-2-8のとおりです。


表4-2-8 バーゼル法に基づく輸出入の状況(平成19年)

 近年は、経済活動のグローバル化やアジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大を背景に、リサイクルを目的とした循環資源の国際移動も活発化しています。こうした中で、廃棄物等の不適正な輸出入が懸念されることからこれを未然に防止するために国内の関係機関や各国の政府機関と連携して対策を講じています(各国政府機関との連携については第4章第3節3(2)を参照)。

 国内においては、廃棄物等の輸出入に係る事前相談や立入検査など廃棄物等の不適正輸出を防止するための現場対応の充実を図っています。また、税関と定期的に意見交換会を行うなど、連携の強化に努めています。さらに、輸出入事業者等への関係法制度の周知及び情報提供のため、バーゼル法等説明会を全国約10箇所で開催しています。また各国の輸出入規制情報をウェブサイトに掲載しています。



前ページ 目次 次ページ