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G8環境大臣会合

主要国首脳会議(G8サミット)に先立ち、G8と欧州委員会の環境担当閣僚が一堂に会し、主な環境問題について意見交換を行う会議。1992年以来、ほぼ毎年1回、サミット議長国が主催して開かれている。


資源生産性

投入された資源をいかに効率的に使用して経済的付加価値を生み出しているかを測る指標で、循環型社会基本計画では、GDP(国内総生産)を天然資源等投入量(国内・輸入天然資源及び輸入製品の総量)で割ることによって算出している。天然資源等はその有限性や採取に伴う環境負荷が生じること、また、それらが最終的には廃棄物等となることから、より少ない投入量で効率的にGDPを生み出すよう、資源生産性の増加が望まれる。


資源の有効な利用の促進に関する法律

平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法として、平成12年に制定されたもの。[1]製品の環境配慮設計(軽量化等、解体の容易化等に配慮した設計)、[2]使用済製品の自主回収・リサイクル、[3]製造工程で生じる副産物のリデュース・リサイクル(事業所のゼロ・エミッション)といった3Rに関する様々な取組を促進することにより、循環経済システムの構築を目的とする。


資源有効利用促進法

資源の有効な利用の促進に関する法律」参照。


指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値)

指針値は、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けは異なるものの、人の健康に係る被害を未然に防止する観点から科学的知見を集積し、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて、評価した結果として設定されたものであり、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことも期待されている。


自然環境保全基礎調査

全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、環境省が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定に基づきおおむね5年ごとに実施している調査。一般に、「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政のほか、環境影響評価等の各方面において活用されている。


自然環境保全法

自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合的に推進することを目的とする法律。自然環境保全基本方針の策定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地域を原生自然環境保全地域等として保全することなどを規定している。


自然公園法

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする法律。同法に基づき、わが国を代表するに足りる傑出した自然の風景地については国立公園、国立公園に準ずる優れた自然の風景地は国定公園、都道府県を代表する自然の風景地については都道府県立自然公園に指定されている。


自然再生推進法

自然再生に関する施策を総合的に推進するための法律。自然再生についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めている。


持続可能な開発に関する世界首脳会議

平成14年8月から9月にかけて、南アフリカのヨハネスブルグにおいて開催された会議。環境と開発に関する国際連合会議(通称:地球サミット)の合意をさらに着実に実施していくべき旨を再確認するとともに、各国政府による交渉と合意の成果として、持続可能な開発のための決意を新たにする「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」と、各国、国際機関等に対し21世紀最初の包括的な行動指針を示す「実施計画」が採択された。


持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログラム

Scientific Capacity Building and Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries(持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログラム)。アジア太平洋地域の途上国を対象に、地球温暖化に関する科学的能力の向上を目指す研究プログラム。APNの活動の一環として実施される。


自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみによっては大気環境基準の確保が困難となっている地域において、自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気環境の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づき、関東、関西及び中部の約250市区町村が対策地域として指定され、他の地域よりも厳しい特別の排出ガス規制(車種規制)が適用されている。


自動車税のグリーン化

排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい一定の自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置。


自動車排出ガス測定局

自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差点、道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視する測定局。


自動車リサイクル法

使用済自動車の再資源化等に関する法律」参照。


自動車NOx・PM法

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」参照。


自排局

自動車排出ガス測定局」参照。


社会的責任投資(SRI)

SRI(Socially Responsible Investment)。従来からの株式投資の尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動。


臭化メチル

主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸に使用される。オゾン層破壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。


臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略

モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本における不可欠用途臭化メチルの削減に向けた考え方、取組を取りまとめたもの。2006年(平成18年)1月に国連環境計画にオゾン事務局に提出した。


重要生態系監視地域モニタリング推進事業

全国各地にモニタリングサイト(観測拠点)を設定し、様々なタイプの生態系を長期的にモニタリングしていく調査事業。基礎的なデータを継続的に収集することにより、各生物種の増加、減少、生態系の劣化等の兆候を早期に把握し、生物多様性保全のための適切な対策につなげていくことを目的としている。調査は、NPO・ボランティア・研究者等の多様な主体との連携により実施。本事業は、平成15年度より、平成19年度までの第1期には約1000箇所のサイトを設置した。第2期の平成20年度からは、本格調査を開始している。


首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会

都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成13年7月に、都市再生本部事務局を事務局とし、首都圏の8都県市(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市(平成15年4月に加入))及び関係各省(農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)により設置された協議会。


種の保存法

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」参照。


シュレッダーダスト

廃自動車、廃家電製品等を破砕した後、比重の大きい鉄スクラップと非鉄金属スクラップを選別回収した後の、プラスチックやガラス、ゴムなど比重の小さいものからなる廃棄物。年間発生量は約100万t前後で推移している。深刻化する埋立処分場不足、有害物質の混入の他、鉄スクラップ相場などの経済影響を受けやすく、不法投棄や不適正処理につながりやすい。香川県豊島の不適正処理はその代表的なもの。


循環型社会形成推進基本計画

循環型社会形成推進基本法に基づき、政府全体の循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針などを定める計画である。平成15年に第1次計画、平成20年に第2次計画が閣議決定・国会報告された。同計画は、循環型社会のイメージを明らかにするとともに、経済社会におけるものの流れ全体を把握する「物質フロー指標」等についての数値目標、国の取組、各主体の役割等を定めている。


循環型社会形成推進基本法

循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。


循環資源

循環型社会基本法で定義されたものであり、廃棄物等(無価物である廃棄物及び使用済製品等や副産物等で有価のもの)のうち有用なものを指す。実態的には「廃棄物等」はすべて有用なものとしての可能性を持っていることから、廃棄物等と同等であるといえる。有価・無価という違いを越えて廃棄物等を一体的に捉え、その発生抑制と循環的利用(再使用、再生利用、熱回収)を推進するために考案された概念である。


循環型社会

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会基本法では、第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としている。また、循環型社会基本計画では、このアンケート結果を踏まえ、具体的な循環型社会のイメージを提示している。


循環利用率

循環型社会基本計画で採用した指標。同計画では循環利用率=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量)(=総物質投入量)としている。ここで、循環利用量とはリユース又はリサイクルされた量を指す。最終処分量を減らすために適正な循環利用が進むよう、原則的には増加が望まれる。


準絶滅危惧

存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。


省エネ型製品販売事業者評価制度

省エネルギー型製品の積極的な販売、省エネルギーに関する適切な情報提供を行っている家電等販売店を「省エネ型製品普及推進優良店」として、評価・公表し消費者へ広く情報提供していく制度。


省エネラベリング制度

2000年8月にJIS規格によって導入された表示制度で、家庭で使用される製品を中心に国の省エネルギー基準を達成しているかどうかをラベルに表示するもの。現在16機器が対象となっている。


使用済自動車の再資源化等に関する法律

自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るための法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト(破砕された後の最終残さ)等を引き取ってリサイクルする等の義務を課し、そのために必要な費用はリサイクル料金(再資源化預託金等)として自動車の所有者が原則新車販売時に負担する制度。解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・許可を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に情報管理される仕組みとなっている。


食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を図ること等を目的として制定された。


新エネルギー

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「新エネルギー利用等」として規定されており、「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義されている。具体的には、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電や、太陽熱、雪氷熱利用が該当する。


新交通管理システム

Universal Traffic Management System(UTMS)。 光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するとともに、交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すシステム。


新総合物流施策大綱

平成9年に策定された「総合物流施策大綱」策定以降の情勢変化等を踏まえ、各省庁の物流施策をまとめたもの。新大綱では、1)コストを含めて国際的に競争力のある水準の物流市場の構築、2)環境負荷を低減させる物流体系の構築と循環型社会への貢献という2つの目標の達成を目指すこととしている。


振動規制法

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行なうとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。


森林原則声明

正式名称は「全てのタイプの森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明」。1992年(平成4年)の地球サミットで採択された森林に関する初めての世界的な合意文書。


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