第4章 廃棄物・リサイクル対策などの物質循環に係る施策

第1節 概要

 現代の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の仕組みを根本から見直し循環型社会を構築するため、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)では、廃棄物・リサイクル対策は、原則として、第一に廃棄物等の発生抑制(リデュース)、第二に使用済製品、部品等の適正な再使用(リユース)、第三に回収されたものを原材料として適正に利用する再生利用(マテリアルリサイクル)、第四に熱回収(サーマルリサイクル)を行い、それでもやむを得ず循環利用が行われないものについては適正な処分を行うという優先順位を念頭に置くこととされています。同法に基づく「循環型社会形成推進基本計画」では、日本が目指す循環型社会の具体的イメージ、数値目標、各主体が果たすべき役割等について定められており、同計画に基づいて廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進しています。平成19年度には、制定後5年目を迎えたことから、循環型社会形成推進基本法の規定に基づき、同計画の見直しを行いました。

1 廃棄物・リサイクルの現状

(1)一般廃棄物の現況

 日本では、平成元年度以降毎年年間約5,000万トンの一般廃棄物が排出されています。排出量は12年度以降継続的に減少しており、17年度は、総排出量5,273万トン(16年度5,338万トン)、国民1人1日当たり1,131g(同1,146g)となっています。

 一般廃棄物については、市町村が定める処理計画に沿って処理が行われていますが、市町村が行った処理のうち、直接焼却された割合は77.4%(同77.5%)となっており、焼却以外の中間処理(破砕・選別による資源化、高速堆肥化等)及び再生業者等に直接搬入される量の割合は19.7%(同19.0%)となっています。最終処分量は733万トンで、前年度に比べ76万トン減少しました。


(2)産業廃棄物の現況

 全国の産業廃棄物の総排出量については、ここ数年ほぼ横ばいですが、平成17年度は約4億2,200万トンと前年度に比べ約1.1%増加しています。種類別では汚泥、動物のふん尿、がれき類が全体の約81%を占めており、また業種別にみると、農業、電気・ガス・熱供給・水道業、建設業がそれぞれ約20%を占めています。

 処理状況については、再生利用量は約2億1,900万トン(約51%)、減量化量は約1億7,900万トン(約42%)、最終処分量は約2,400万トン(約6%)で、再生利用量が前年度の2億1,400万トンより約500万トン増加し、最終処分量は前年度の約2,600万トンより約200万トン減少するなど、リサイクルが一層進んできていることがうかがえます。

 最終処分場の残余年数については、平成17年4月時点において全国平均7.7年で、依然として厳しい状況にあります。

 産業廃棄物処理業者の許可件数は年々増加しており、平成18年4月時点で28万2,000件です。


(3)回収・再生利用の推進

 市町村による資源化と住民団体による集団回収を合わせたリサイクル率(再生利用のための回収率)は、平成17年度は19.0%(16年度17.6%)となり、着実に上昇しています。

2 廃棄物等のリデュース(発生抑制)

 廃棄物等の発生を抑制するため、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)に基づき、事業者による製品の省資源化・長寿命化を図る設計・製造や修理体制の充実等の発生抑制(リデュース)の推進に努めました。

 さらに、平成18年6月には、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)が改正され、平成20年4月の完全施行に向けて、必要な省令等の整備を行いました。

 一般廃棄物については、ごみ処理の有料化を進めるに当たっての留意事項に関する考え方や、検討の進め方を示す「一般廃棄物処理有料化の手引き」を取りまとめ、有料化に取り組む市町村を支援しました。また、容器包装廃棄物のリデュースを促進するため、容器包装リサイクル法の規定に基づき、容器包装廃棄物排出抑制推進員(愛称:3R推進マイスター)を委嘱するとともに、レジ袋等の使用削減に向けた地域モデル事業等を実施しました。

 このほか、廃棄物等の発生の少ない製品や環境への負荷の少ない製品の優先的な購入を進めるため、国等の公的機関が率先してグリーン購入を推進するとともに、国民の生活様式の見直し、使い捨て製品の使用の自粛等を促進するための普及啓発を行いました。

3 循環資源の適正な循環的な利用の推進

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく再生利用認定制度については、平成19年末現在で、一般廃棄物64件、産業廃棄物46件が認定を受けています。

 また、中央環境審議会に設置された「廃棄物の区分等に関する専門委員会」での検討結果を踏まえ、平成19年10月26日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正並びに環境省告示の制定及び一部改正を行い、天然資源の循環利用の観点から、再生利用認定制度における対象品目に金属を含む廃棄物(当該金属を原材料として使用することができる程度に含むものが廃棄物となったものに限る。)を追加しました。

 なお、同法に基づく広域認定制度については、19年末現在で、一般廃棄物67件、産業廃棄物132件が認定を受けています。


(2)資源有効利用促進法について

 資源有効利用促進法に基づき、複写機の製造における再生部品の使用や自動車、オートバイ、パソコン、ぱちんこ遊技機等の3Rリデュースリユースリサイクル)配慮設計等の推進に取り組みました。また、ポリエチレンテレフタレート製容器(いわゆる「ペットボトル」)の再生資源としての利用を更に促進するため、指定表示製品として指定されているペットボトルの対象範囲の見直しを行いました。自動車用バッテリーリサイクルの再構築については、中央環境審議会と産業構造審議会の合同の検討会で平成17年に取りまとめられた報告書を踏まえ、事業者による自主的取組についての実務的検討に対する支援を行いました。

 さらに、資源有効利用促進法は、その見直し条項において、平成20年3月までに施行状況を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされていることを踏まえ、平成19年1月より、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループにて同法の評価・検討及び昨今の状況の変化を踏まえた新たな3R政策のビジョンについて検討を行い、平成20年1月に報告書をとりまとめました。


(3)容器包装リサイクル法について

 容器包装リサイクル法に基づき分別収集を実施する市区町村数及び分別収集量等の一層の拡大を図るべく、制度の着実な施行に取り組みました。また、再商品化義務を履行しない事業者に対して指導等を行い、いわゆるただ乗り事業者対策を実施しました。

 さらに、平成18年6月に成立した改正容器包装リサイクル法が平成20年4月に完全施行されるため、平成19年9月に「事業者が市町村に資金を拠出する仕組み」や「ペットボトルの区分変更」に必要な省令等を整備しました。

 このほか、容器包装廃棄物の3Rを推進するため、容器包装リサイクル法に基づき委嘱した容器包装廃棄物排出抑制推進員(愛称:3R推進マイスター)による普及啓発、各種表彰制度やモデル事業等を実施しました。


(4)家電リサイクル法について

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、廃家電4品目(エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)について、消費者による適正な排出と費用の負担、小売業者による排出者からの引取りと製造業者等への引渡し、製造業者等による小売業者等からの指定引取場所における引取りと家電リサイクルプラントにおける再商品化等を推進しました。平成18年度に全国の指定引取場所において引き取られた廃家電4品目は、1,161万台に達しています。

 また、同法第10条に基づく引渡義務等の違反が判明した小売業者に対し、第16条第1項や第47条に基づく勧告等を行うとともに、同法の遵守を図るため、全国の主な小売業者に対して、製造業者等への適切な引渡し及び家電リサイクル券による管理の徹底等について通知等の指導を行いました。

 なお、同法は、平成18年4月に施行後5年が経過し、附則に定められた検討の時期を迎えたことから、同年6月より中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において、制度の評価・検討が行われ、現行家電リサイクル制度の課題とその解決のための対策について報告書が平成20年2月に取りまとめられました。


(5)建設リサイクル法について

 新たな建設リサイクル推進計画の策定を視野に入れ、平成19年1月より、社会資本整備審議会・交通政策審議会「建設リサイクル推進施策検討小委員会」において議論を行い、平成20年3月、最終報告書がとりまとめられました。また、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)は、完全施行後5年が経過し、附則に定められた検討の時期を迎えたことから、平成19年11月より社会資本整備審議会・中央環境審議会の合同会合において、制度の評価・検討を行っています。


(6)食品リサイクル法について

 食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化等を内容とする食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)の一部を改正する法律案が第166回通常国会に提出され、平成19年6月に成立・公布されました。

 法改正に伴い、関連する政省令等の見直しを行うため、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会の合同会合において検討が行われ、その結果等を踏まえ策定された政省令等が、改正された法律とともに同年12月に施行されました。

 また、食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、企業や国民に対する新たな食品リサイクル制度の普及啓発、優良な食品リサイクルの取組に対する評価・認証の仕組やルールを構築するとともに、食品廃棄物を含むバイオマスの利活用を図ろうとする地域に対する施設整備の支援等を実施しました。


(7)自動車リサイクル法について

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)が平成17年1月に本格施行され、関係団体と協力して一般の自動車所有者への理解促進・普及啓発を図りました。

 平成18年度には約2,845万台のリサイクル料金が預託され、約357万台が使用済自動車として引き取られ、適正処理・リサイクルが実施されました。

 また、使用済自動車の引き渡しに支障が生じている離島市町村のうち、申出を受けた119市町村に対して、引渡しに必要な費用に対する支援事業を実施しました。


(8)バイオマス・ニッポン総合戦略の推進

 平成18年3月に閣議決定された新たな「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、各種施策を推進しました。具体的には、情報提供やシンポジウム、説明会の開催等を通じた国民的理解の醸成、バイオマスタウン構想の策定支援、新技術等を活用したバイオマス利活用施設の整備に対する支援等を実施しました。また、バイオマスプラスチックの利用促進を図るため、リサイクルシステムの構築や普及・啓発を実施しました。平成19年度より、北海道や新潟県においてバイオエタノールの本格的導入に向けた大規模実証事業を開始するとともに、バイオ燃料向け資源作物の育成と低コスト栽培技術の開発、木質バイオマスや稲わら等の非食用資源や資源作物全体から高効率にエタノールを生産する技術開発を進めました。


(9)都市再生プロジェクトの推進

 都市再生プロジェクトとして推進している「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」に向けて、首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会では、廃棄物の減量化目標の達成、廃棄物処理・リサイクル施設の整備、静脈物流システムの構築等を内容とする中長期計画について、その進ちょく状況の点検及び新たな課題の検討等のフォローアップを行いました。


(10)総合的な静脈物流システムの構築に向けた港湾における取組

 循環型社会の実現を図るとともに、信頼性と効率性の高い国際循環物流の形成に向け、広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流の拠点となる総合静脈物流拠点港リサイクルポート)において、循環資源取扱施設等の整備の支援、リサイクルポート相互の連携及びエコタウンとの連携強化を図る等、総合的な支援を行いました(なお、リサイクルポートの指定港は全国で21港)。


(11)ゼロ・エミッション構想の推進

 地域における資源循環型社会経済構築の実現に向けて、関係各省が連携して、ゼロ・エミッション構想推進のため「エコタウン事業」を実施しています。平成20年3月までに全国26地域のエコタウンプランを承認しました。


(12)その他の取組について

 下水道事業で発生する汚泥については、緑農地利用や建設資材利用などによる汚泥の有効利用を推進しており、平成17年度には約70%(汚泥発生時乾燥重量ベース)の下水汚泥がリサイクルされています。

 農業集落排水事業においては、処理過程で発生する汚泥について、コンポスト化や建設資材利用等によるリサイクルを推進するとともに、地域の実情に応じて余剰汚泥の減容化を進めました。

 さらに、水産系副産物の貝殻を漁港及び漁場の整備に活用する「水産系副産物活用推進モデル事業」を実施しました。

 畜産業において発生する家畜排せつ物については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号。以下「家畜排せつ物法」という。)に基づき、適正な管理の徹底・有効利用を促進するため、家畜排せつ物処理施設の整備等を推進しました。

4 廃棄物の適正な処理の推進

(1)一般廃棄物対策

 廃棄物の3Rを推進するための目標を設定し、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進する「循環型社会形成推進交付金制度」により、熱回収施設、高効率原燃料回収施設、汚泥再生処理センター、最終処分場、リサイクルセンター等の一般廃棄物処理施設の整備を図りました。このほか、一般廃棄物処理施設に係る民間資金活用型社会資本整備事業に対して補助を行いました。

 また、国全体として3Rに重点を置いた最適なリサイクル・処理システムを構築していくための施策の一つとして、一般廃棄物処理事業に係るコスト分析の標準的手法を示す「一般廃棄物会計基準」、一般廃棄物の標準的な分別収集区分やエネルギー回収、最終処分等の処理の考え方を示す「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」について、地方公共団体を対象に説明会を行い、市町村の3R化改革に対する技術的支援を実施しました。

 廃棄物処理法に基づく「廃棄物処理施設整備計画」については、廃棄物処理事業の3R化を加速させるため、地球温暖化対策との連携、廃棄物系バイオマス利活用の推進、廃棄物処理施設のストックマネジメントを新たに盛り込んだ次期計画を策定しました。

 また、地球温暖化対策として、3Rの推進による焼却量の抑制を図りつつ、循環型社会形成推進交付金を活用してメタン化とごみ焼却の複合システム等による高効率のエネルギー回収施設を整備するなど、燃やさざるを得ない廃棄物からのエネルギーを有効活用することにより、化石燃料の使用量の抑制を推進しました。

 さらに、廃エアゾール製品等については、廃エアゾール製品等の適正処理及びリサイクルの促進に向けた業界と市町村の取組に関する合意(平成18年2月)に基づき、中身排出機構の装着やカセットコンロのヒートパネル化の推進等を行いました。さらに、消費者に対し中身排出機構を使用し、充填物を出し切ってから排出すること等の情報提供、普及啓発に取り組みました。


(2)産業廃棄物対策

 産業廃棄物の処理については、排出事業者責任の徹底を図ると同時に、排出事業者が優良な処理業者を選択できる条件を整備するため、産業廃棄物処理業の優良化を推進するための事業を行いました。都道府県等が許可更新等の際に一定の基準を満たすことを確認する「優良性評価制度」においては、平成19年11月末現在、適合件数705件、適合事業者数で185事業者が都道府県等により評価基準適合の確認を受けています。さらに一部の自治体では、許可更新等の時期によらず随時評価基準の適合確認を受け付ける制度を実施しており、適合件数447件、適合事業者数134事業者と順調に増えています。

 また、不適正処理事案に迅速な対応が可能なため普及拡大が求められている電子マニフェストについては、IT戦略本部で取りまとめられた「IT新改革戦略」(平成18年1月)において電子マニフェストの普及率を50%にするとの目標が掲げられたことから、普及・促進に計画的・総合的に取り組みました。

 全国の産業廃棄物の不法投棄の状況については、平成18年度の投棄件数は554件、投棄量は13.1万トンで前年度より減少しました。しかし、依然として不法投棄の撲滅には至っていません。このことを踏まえ5年間で大規模事案(5,000トンを超えるもの)を撲滅することを当面の目標とした「不法投棄撲滅アクションプラン」(平成16年)により産業廃棄物の不法投棄対策を進めています。

 不法投棄の未然防止をさらに進めるため、平成19年度から5月30日から6月5日を「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」とし、国や都道府県等が連携して監視活動や普及啓発活動等を一斉に行いました。また、現場調査や関係法令等に精通した専門家チームを不法投棄現場等に派遣し、地方公共団体職員のスキルアップを図る不法投棄事案対応支援事業を行いました。

 不適正処分された産業廃棄物による生活環境保全上の支障の除去等については、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物適正処理推進センターの基金(産業界の拠出や国の補助金により造成した基金)から、支障の除去等を行う都道府県等に対して財政支援を行いました。

 また、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)に定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」により、北海道室蘭市において拠点的広域処理施設の整備を進めるとともに、北九州市、愛知県豊田市、東京都及び大阪市での処理を進めています。


(3)廃棄物の処理における環境配慮

 港湾における廃棄物処理対策として、22港において廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を実施しました。その他、資源のリサイクルの促進のため、首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に有効活用するプロジェクト(スーパーフェニックス)を平成6年度に開始し、平成19年度は広島港等において建設発生土の受入れを実施しました。

5 国際的循環型社会構築への取組

(1)3Rイニシアティブの推進

 2007年(平成19年)10月、第2回3Rイニシアティブ高級事務レベル会合がドイツで開催され、G8としての今後の取組について、2008年の日本でのG8環境大臣会合で合意することを念頭に、検討を進めていくこととされました。2008年(平成20年)3月には、東京で第2回アジア3R推進会議を開催し、アジアでの3R推進に向けたさらなる国際協力の方向性等について意見交換を行いました。


(2)有害廃棄物の越境移動の規制

 有害廃棄物等の越境移動に起因する環境汚染等の問題に対処するため、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という。)並びにその国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)及び廃棄物処理法に基づき、必要な規制を行いました。バーゼル条約の締約国は平成19年3月現在で169か国及びEC(欧州委員会)であり、おおむね2年ごとに開催される締約国会議において内容の充実や見直し等が進められています。また、19年のバーゼル法に基づく輸出入の施行状況は金属回収を目的に輸出48,788トン、輸入6,123トンとなっています。

 近年は、アジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大等を背景に、循環資源の国際移動も活発化しており、我が国から不適正な廃棄物等の輸出がなされた場合、環境汚染が懸念されることから、不適正輸出入を防止するために国内の諸機関や各国の政府機関と連携して対策を講じました。

 国内においては、廃棄物等の輸出入に係る事前相談や立入検査など廃棄物等の不法輸出入を防止するための現場対応の充実を図りました。また、税関と定期的に意見交換会を行うなど、連携の強化に努めています。さらに、輸出入事業者等への関係法制度の周知及び情報提供のため、バーゼル法等説明会を全国10か所で開催しました。また各国の輸出入規制情報をウェブサイトに掲載しています。

 国際的には、有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワークを活用し、参加国間で各国の関係制度や不適正事案等に関する活発な情報交換を行っています。また、バーゼル条約事務局が進める「アジア太平洋地域におけるE-wasteの環境上適正な管理プロジェクトについて」支援を行いました。



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